未成年者の印鑑証明書 | 司法書士の備忘録(太子・姫路・たつの)

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 印鑑証明書を取得するには、前提として印鑑登録をする必要があります。

印鑑登録は、住民票の住所地の市町村役場にて行います。


 ①年齢が満15歳以上で、②成年被後見人ではない人

であれば印鑑登録をすることが出来ます。

 つまり、未成年者でも15歳以上なら印鑑登録をして、

印鑑証明書を交付してもらうことが出来ます。


 とはいえ、契約や不動産登記などで、印鑑証明書を要するようなケースでは

親権者の同意が必要となるのが大半ですので、

未成年者の印鑑証明書が用いられることは少ないかもしれません。



太子町の印鑑登録
http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/mokuteki/hikkoshi_sumai/inkantourokuhikkosi/1424760111074.html

たつの市の印鑑登録
http://www.city.tatsuno.lg.jp/kurashi/koseki/inkan.html

姫路市の印鑑登録
http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212360/_3834/_3835