第1項にこう規定されています。


「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」


「両性」というものを日本語として普通に読めば男性と女性ということになると思います。
第2項の読み方によってもこれと違う解釈は難しいように思います。

ここは昨今の流れからすると改正対象なんでしょうか。
文言を変えるとしたら「当事者双方」という感じでしょうか。