三六協定

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三六協定(サブロクキョウテイ)とは、労働者と雇用者(使用者)の間での労働協定のうち、時間外労働や休日労働にかかわる協定のことです。

労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第36条が根拠であることから一般的に「三六(36)協定」と呼ばれています。

会社は法定労働時間(主な場合、1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合は、労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。

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