今回は原告適格~です。

□原告適格(判例)
・新潟空港事件→原告適格の判断基準を示す(法律上保護された利益説に立つことを前提に、根拠法規を関連法規まで拡大)
・もんじゅ訴訟→9条2項の原型となった重要判例、判断基準を丁寧に示唆。被侵害利益の考慮までしている点も重要。
・都市計画法開発許可事件→基準は新潟等と同じだが、原告適格の範囲を「直接的な」被害をけることが予想される範囲に絞っている、もんじゅのような原子炉の事例との違い。
・小田急高架訴訟→9条2項が新設された平成16年改正後初の判断。基準のあてはめ方参考。ここでも都市計画同様、その範囲を「直接的に」と絞っている。

ノート148Pはチェック
第三者原告適格のメルクマールは
①不利益要件
②保護範囲要件
③個別保護要件
(長沼ナイキ)
これを基準に認めた、認めないを判断するとわかりやすい。


□狭義の訴え利益
回復可能でなければ訴えの利益はない。
その基準である、なしを判断。

特に、このあたりは講義中に話した行政手続きのフローを思い出しながら、確認してみてくださいね。

□その他訴訟要件
条文確認

□取消訴訟の審理
審理手続きは深く追及せず、マークしたところを記憶。

□判決
行審と合わせて確認

□判決の効力
重要
それぞれの効力を理解しておくこと。

□執行停止制度
行審と比較しながら理解。
なぜ異なるのか→判断機関がそもそも異なる権力だから、その差異は当然。

執行不定詞の原則
執行停止制度
要件
内閣総理大事の異議

□教示
行審と比較して記憶

□その他抗告訴訟
各要件確認

□仮の救済
要件と違い確認

□当事者訴訟
具体例

□国賠1条
判例しっかり




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