大学は長い夏休みが終わり、秋学期が始まりました。

 

秋学期から、比較法研究のため社会保障法を勉強しています。

労働法関係はきちんとやったことがなく基礎からのレベルですが、労働法関係は憲法や民法、行政法といった基本六法が根底にあるため理解しやすいかな…と思っています。

 

たとえば、雇用保険法33条には自己都合退職の場合の給付制限がありますが、これは憲法27条1項勤労の義務からの帰結となる、と解されています。

 

雇用保険法

第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

 

日本国憲法

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 

すなわち、自己都合退職の場合、勤労の義務の放棄と捉えられるため、給付制限を設ける正当な理由とされるのですね。

 

よく退職後3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと耳にすることがありますが、こういう理由があるのだと知らないと単なるルールで終わってしまいます。

 

試験でいえば、単なる暗記。

短期記憶なので、数字を忘れたらおしまいです。

 

法律には必ず趣旨や根拠、理由づけがあります。

どうしてこういう結論になるんだろう、と常に自分の頭で考えてみる癖をつけていってくださいね。

 

一度つけた思考方法は、必ずこれから役に立つはずです。

 

なお、給付制限のこの理由については、本当に勤労の義務の放棄と言い得るのかという疑問が呈されています。

 

 

 


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