※一部模試の内容に触れますので、もしこれから受験する方は、受験後にお読みください。

模試どうでしたか?

カウンセリングや解説講義の際、受験生の方に答案を見せて頂いたので、雑感を少し。


記述式は、行政法が思いの外とれていないという印象を受けました。
行政代執行法は、条文からの出題しかなく、条文数も6条と少ないです。
こういうところで落としてはいけません。

行政法に関しては、行政手続法、行政不服審査法、行政代執行法の条文を読み込みましょう。
条文知識が必須です。


続いて民法ですが、民法に関してはいわゆる論点に飛びつくのではなく、順番を追って考える癖をつけましょう。

法律上の請求をするためには、必ずその根拠となる条文が必要です。
損害賠償請求なら、まずは契約があるのかないのかで大きく2つに分かれます。
その上で、根拠条文が債務不履行責任なのか、それとも担保責任なのかで分かれます。

今回の問題45では、契約に基づく損害賠償請求が問われています。
ここまで順番に考えた上で、今回のポイントとなるのは、契約当事者以外の者の過失に基づいて損害賠償請求をすることができるのかどうか、という点です。
なぜなら、本来、契約当事者間以外の者に対する責任を問うことはできないからです。

そこで通説は、信義則を使って、使用者であるBの過失に読み込むことにしたのです。


答案には、使用者責任と書かれた方が多くいましたが、順番に考えていけば不法行為の話にならないことはわかったと思います。

使用者と被用者が出てきたから使用者責任の話だ!と論点(らしいと思われるもの)にとびつくのではなく、きちんと順番を追って考えていく癖をつけましょう。


復習頑張って!!