講義お疲れ様です。
東京ライブクラスの日程が、大阪会場の祝賀会と重なってしまったため
12日祝日に前倒しで公開収録をしてきました。
17日には収録したものをVTRで流す予定です。
12日に先行受講された方もいらっしゃるので、今週の復習ブログはこれに合わせて更新します。
最初の講義でお話したように、復習の際は必ず自分で論理の流れを説明できるようにしておきましょうね。
復習ブログに入る前に、お詫びと訂正です。
講義中、詐欺取消しにつき、司法書士試験平成18年の過去問に触れている箇所があります。
肢オについて解説が合っていないという話をしていますが、合っていました。
お詫びして訂正致します。申し訳ありません。
事前に見ていた問題と誤解しました。問題はそのまま読んでいたと思うのですが、誤った発言をしてしまい、混乱させてしまいました。
当該箇所については、過去問集をそのままご使用下さい。
では、復習ブログに入ります。
□94条2項善意の第三者からの転得者
・第三者善意→転得者悪意 Dは94条2項によって保護(絶対的構成)
∵これを認めないと善意のCが追奪担保責任の追及をされてしまい、善意者保護の趣旨を没却するから
□錯誤
要件効果
要素の錯誤
表意者に重過失がないこと
原則 無効(表意者が善意無重過失の場合)
例外 相手方が悪意重過失
※主張立証責任注意
善意の第三者
保護規定なし
動機の錯誤
原則 錯誤に当たらない
例外 意思表示の内容になったとき
主張権者 表意者のみ
□詐欺
要件効果
①欺罔行為
②①により錯誤に陥ったこと
③因果関係
④詐欺の故意
取り消しうる
96条3項の第三者
取消前に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者
無過失→不要
登記→不要
※取消後第三者→177条で決する ∵対抗関係
□強迫
詐欺との違いに留意
□代理
□代理制度
私的自治の拡張及び補充
代理と使者の違い
任意代理と法定代理の違い
代理行為
①代理権の存在
②権限の範囲内
③顕名
①②が欠けると無権代理
③が欠けるとその契約の効果は、本人ではなく代理人に発生する
代理権の消滅
まとめの表をそれぞれ理由を確認しながら記憶
代理行為の効果
本人に契約の効果が帰属する
代理行為の瑕疵は代理人を基準に判断
例外あり
代理人の権限濫用
原則 有効
例外 相手方が知っていたか知ることができた場合には無効
復代理
任意代理→原則選任不可 ∵その人に頼みたいから代理契約をしたのだから
例外本人の許諾又はやむをえない場合
復代理人の選任監督につき、代理人は本人に対して責任を負う
例外→本人の指名に従った場合
法定代理→常に選任可
全面的な責任を負う
例外→やむをえない事由により選任した場合には、選任監督についてのみ責任を負う
代理権の制限
自己契約
双方代理
→代理人は本人のために働かなければいけないのに、それができないおそれがあるから
∴本人の許諾がある場合、債務の履行及び履行に準ずべきものの場合には認められる
□無権代理
効果
本人に効果不帰属
本人が採り得る手段
追認権
追認拒絶権
相手方が取り得る手段
催告権 →誰でも可
取消権 →善意
無権代理人の責任追及 →善意無過失
表見代理 →善意無過失
□無権代理と相続
無権代理人→本人単独相続
(無権代理行為)当然有効
無権代理人→本人共同相続
共同相続人が共同して追認権を行使しない限り無効
本人が死亡前に追認又は追認拒絶をしている場合
本人の意思を尊重し、相続人は確定した効果を承継する
本人→無権代理人相続
本人として追認拒絶
無権代理人として無権代理人の責任は負う
相続人が無権代理人相続後本人を相続
無権代理人→相続と同じ
該当範囲の過去問も確認しておきましょうね。