先週から、いよいよ行政法に入りました。

行政法は、15問以上を目安に、知識を精査していきましょう。

制度趣旨、条文の意味、理由づけ、を中心になぜその結論に至るのかに注視してお話していますので、

その骨格を中心に復習の際に細かい知識を確認していって下さい。

特に行政法総論及び作用法では、歴史的背景や学説上の沿革を踏まえ、現在の考え方を説明しています。
救済法とつなげるためにお話していますので、復習の際はその話を少し思い出しながら知識の再確認→記憶→問題→再記憶と進めて下さい。

これまでの復習が滞っている人も、まずは目の前の行政法の復習をしっかり片付けましょう。


■行政法総論

□法律による行政の原理
レシピを参考になぜこの原理があるのに説明できるように。
内容→法律の優位、法律の留保→侵害留保説、法律の法規創造力

□行政法の一般原則

□公法と私法
判例は理由を意識しながら区別
・公営住宅→民法及び借地借家法適用あり
 ∵賃借人の保護の必要性は同じだから
・国税滞納処分・農地買収処分→民177条適用あり
 ※ただし、自作農創設特別措置法の場合には特殊な判断、法の趣旨から理解

□公物
公用物
公共用物

公用廃止後は時効取得可能。(廃止行為必要→黙示でも可)


■行政作用法

□行政立法
法規命令
 委任命令
 執行命令

  →種類と制定権限の所在確認
  →委任する側(立法機関の問題) 憲41条との関係 白紙委任禁止
  →委任される側(行政機関の問題)委任の範囲逸脱禁止
   各判例確認

行政規則
 通達 上級行政機関から下級行政機関への指揮命令
 判例確認

□行政行為
定義確認

類型
レシピのツリーで確認、ノートの意味と照らして押さえる

 

□行政行為の効力
種類と意義確認

□行政行為の瑕疵
瑕疵=違法、不当な行政行為

取消しうべき行政行為と無効な行政行為の相違点 確認
無効な行政行為は、公定力が生じず、不可争力の生じないため、不服申立期間・出訴期間の制限にかからない ∴無効等確認訴訟へ


□違法性の承継
原則 できない
例外 要件確認
※判例素材に。

□行政行為の取消と撤回
相違点確認

□行政行為の附款
付款の種類意義
※あくまで従たる意思表示であることに注意

 

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該当過去問もしっかりみておきましょうね!