問題 

障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に【厚生年金保険法】の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる。


 解答

   ●(正しい)  

平成6年の法改正により、“ 障害基礎年金の受給権者が障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなって3年を経過した場合であっても、65歳までの間は失権しないこととし、当該障害の状態に該当しなくなったときから65歳までの間は支給を停止する ”とされた[平6.11.9 厚生省発年第59号]。本問の記述は、施行日前に、障害等級3級に不該当のまま3年経過し失権した者に対する、経過(救済)措置の記述である[国年法附則(平6)第4条]。


 根拠条文

[ 国民年金法附則(平6)第4条 ]

(障害基礎年金の支給に関する経過措置)

第4条  施行日前に国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる


[ 平成6119日 厚生省発年第59 ]

○国民年金法等の一部を改正する法律の施行について

第二 国民年金法改正の基本的考え方

<障害基礎年金の改善>

障害基礎年金については、公的年金制度に加入して保険料を拠出していたものの、昭和60年改正前の支給要件に該当せず、これまで年金を受給していない者に対して、現在の支給要件に照らし障害基礎年金を特例支給することとし、年金制度としてできる限りの措置を講じることとした。

また、障害等級3級に該当しなくなってから3年を経過すると失権するという取扱いを含め、65歳までの間に再び障害が重くなった場合には障害基礎年金が支給されることとしたほか、障害者の一層の自立を支援する観点から、障害基礎年金の所得制限について新たに2分の1に相当する部分の支給停止を行う区分を設けるなどの措置を講じることとした。


 行政リンク 

ふたたび障害の程度が重くなったとき|日本年金機構

障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。この場合は「障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。