問題 

保険関係が71日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から1130日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、721日が納期限となる。


 解答

   ●(正しい)

本問の記述を分解すると次の論点があり、いずれも正しい記述である。
①有期事業の概算保険料の延納要件
・事業の全期間が6か月を超え
・また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上
・概算保険料の延納の申請をした場合
②納期と納期限
・当該保険関係成立の日(=7月1日)から11月30日までの期間が最初の期
・当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限


 根拠条文

[ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18 ]

(概算保険料の延納)

18   政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条、第16条及び前条の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。


[ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第28 ]

[事業主が申告した概算保険料の延納の方法]

28    有期事業であつて法第15条第2項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、法第15条第2項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年41日から731日まで、81日から1130日まで及び121日から翌年331日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

   前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に、41日から731日までの期分の概算保険料については331日までに、81日から1130日までの期分の概算保険料については1031日までに、121日から翌年331日までの期分の概算保険料については翌年131日までに、それぞれ納付しなければならない。