問題 

【労働基準法第24条第1項】に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。


 解答

   ×(誤り) 

判例では、不法行為を原因とした債権であっても、賃金債権との相殺は「許されない」とされている。不法行為による使用者の債権(損害賠償請求権)と、労働者の賃金債権は別ものであり、「賃金全額払の原則」は不法行為によるものであっても変わることがないと判示された。
 

 根拠条文

[ 日本勧業経済会事件 ] 最高裁判所大法廷 昭和36531日 

判示事項

労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。

裁判要旨

労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない

判決理由(抜粋)

労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法24条1項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるこのことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはない


[ 労働基準法 第24 ]

(賃金の支払)

24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

○2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


 行政リンク

☞ 賃金の支払いの諸原則|独立行政法人 労働政策研究・研修機構

http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/014.html