問題 

受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。



 解答

   ●(正しい)

離職理由による給付制限を受けた場合における待期期間満了後の1か月間は、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが再就職手当の支給要件となる。事業を開始したときは含まれない。
 

 根拠条文

[ 雇用保険法 第56条の3 ]

(就業促進手当)

56条の3 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者

イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの

ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの

二 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

2~5 略


[ 雇用保険法施行規則 第82]

(法第56条の3第1項の厚生労働省令で定める基準)

82条 法第56条の3第1項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

一 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

二 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。

三 受給資格に係る離職について法第33条第1項の規定の適用を受けた場合において、法第21条の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(略)第4条第7項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと

四 雇入れをすることを法第21条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

2 略


[ 雇用保険業務取扱要領57052 ]

57052 2)再就職手当の支給要件

イ 再就職手当は、受給資格者が、次のすべてに該当する場合に支給する(法第56条の3第1項及び第2項、則第82条及び第82条の2)。

()() 略

() 受給資格に係る離職について法第33条の給付制限(給付制限期間の長短を問わない。)を受けた場合において、待期期間の満了後1か月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと(事業を開始したことはこれに含まれない。)。

なお、受給資格者である夜間学生が、職業安定法第27条の規定に基づき学校の長の紹介により就職した場合は、安定所又は職業紹介事業者の紹介により就職したものとして取り扱う。

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