| 問題
業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている。
| 解答
●(正しい)
暴行が私的怨恨(してきえんこん)や自招行為(じしょうこうい)による場合は、業務(通勤)災害に認定されない。その他明らかに業務起因性(業務と傷病等の間に一定の因果関係あること)が認められない場合を除いては、業務(通勤)災害と推定することとされている。事例としては、職務遂行に伴う怨恨によるものは業務災害と認定されるが、被災者の恣意的な挑発行為による場合は業務災害とは認定されない。
| 根拠条文
[ 労働者災害補償保険法 第7条 ]
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
2・3 略
[ 平成21年7月23日 基発0723第12号]
○他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて
標記については、従来、個別の事案ごとに業務(通勤)と災害との間に相当因果関係が認められるか否かを判断し、その業務(通勤)起因性の有無を判断してきたところであるが、今般、近時の判例の動向や認定事例の蓄積等を踏まえ、以下のとおり取り扱うこととしたので、了知の上、遺漏なきを期されたい。
記
業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。