問題 

介護休業給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。 



 解答

   ●(正しい)

規定通りの記述である。ただし、記述では一般被保険者と限定されているが、対象となるのは一般被保険者と高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)である。なお、みなし被保険者期間とは賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月をいう。

 根拠条文

[ 雇用保険法 第61条の6 ]

(介護休業給付金)

第61条の6 介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前2年間(当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 

2~6 略