今回から、集団的自衛権の解釈について、日本政府の見解がどれだけコロコロ変わってきたかを紹介します。
①日本国憲法制定期 吉田内閣
「戰爭抛棄に關する本案の規定は、
(戦争放棄に関する規定は、直接には自衛権を否定していないが第 9 条第 2 項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果自衛権の発動としての戦争も、交戦権も放棄した」
有名な「自衛戦争放棄」発言ですが、 自衛権そのものは禁止されていません。
さて、この発言が4年後にどうなるでしょうか?
□安保法制、参議院の審議が始まっています!
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