<NHK>

原発避難訴訟 国に初めて賠償命じる判決 前橋地裁
3月17日 19時43分

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、群馬県に避難した人など、130人
余りが起こした裁判で、前橋地方裁判所は「津波を事前に予測して事故を防ぐ
ことはできた」として、国と東京電力の責任を初めて認め、3800万円余りの
賠償を命じる判決を言い渡しました。原発事故の避難をめぐる全国の集団訴訟
では、今回が初めての判決で、今後の裁判に影響を与える可能性もあります


続きを読む

この裁判は、原発事故の避難区域や、福島県のそのほかの地域から群馬県に
避難した人ら137人が、生活の基盤を失うなど精神的な苦痛を受けたとして、
国と東京電力に総額、およそ15億円の慰謝料などを求めたものです。
17日の判決で、前橋地方裁判所の原道子裁判長は、平成14年7月に政府の
地震調査研究推進本部が発表した巨大地震の想定に基づき、国と東京電力
は、その数か月後には巨大な津波が来ることを予測できたと指摘
しました。
また、平成20年5月には東京電力が予想される津波の高さを試算した結果、
原発の地盤を越える高さになったことを挙げ、「東京電力は実際に巨大な津波の
到来を予測していた」としました。
そのうえで、東京電力の責任について、「事故の原因の1つとなった配電盤の浸水
による機能の喪失を防ぐため、非常用の発電機を建屋の上の階に設けるなどの
対策を行うことは容易だったのに行わなかった。原発の津波対策は、常に安全側
に立った対策を取らなければならないのに、経済的な合理性を優先させたと言わ
れてもやむをえない対応で、今回の事故の発生に関して特に非難するに値する」
と指摘しました。
また、国の責任についても、「東京電力に津波の対策を講じるよう命令する権限が
あり、事故を防ぐことは可能だった。事故の前から、東京電力の自発的な対応を
期待することは難しいことも分かっていたと言え、国の対応は著しく合理性を欠く

として、国と東京電力にはいずれも責任があったと初めて認めました。
そのうえで原告が受けた損害について、「放射線量の高まりや、避難の経緯など
から、事故と関係があったかどうか個別に検討することが適切だ」として、自主的
に避難した人たちを含む62人について、国と東京電力に3800万円余りの賠償を
命じました。
原発事故をめぐり、全国の18の都道府県で1万2000人余りが起こしている集団
訴訟では、今回が初めての判決で、今後の裁判に影響を与える可能性もあります。

菅官房長官「エネルギー政策に影響ない」

菅官房長官は午後の記者会見で、「本日出された前橋地裁の判決について、詳細
は十分に承知していないが、国の主張が一部認められなかったと聞いている。
今後、関係省庁において判決内容を十分に精査し、対処方針を検討していく」と
述べました。
そのうえで、菅官房長官は、原発を含めた政府のエネルギー
政策に与える影響について、「そこは無いと思う」
と述べました。


原子力規制庁「対処方針検討したい」

今回の判決について、原子力規制庁は「国の主張の一部が認められなかったこと
は聞いているが、今の時点で詳細は十分承知していない。今後の対応については
関係省庁とともに判決内容を確認のうえ、対処方針を検討したい」と話しています。

廣瀬社長「判決文を精査したい」

判決について、東京電力の廣瀬直己社長は17日の記者会見で、「判決文を読んで
いないので詳しいことは言えないが、今後、どう対応していくか、判決文を精査して
しっかり対応したい」と述べました。そのうえで、今後、福島第一原子力発電所の事故
の賠償費用が膨らんでいく可能性については、「われわれは、損害があるかぎり、
賠償はしないといけない。きょうの判決も重要だが、裁判はいくつも抱えている。今
の金額以上はないとは考えていない」と述べました。

同様の訴訟の原告「ふるさと喪失の評価十分ではない」

福島県や神奈川県で同様の集団訴訟を起こしている原告らでつくる「原発被害者
訴訟原告団全国連絡会」は、今回の判決を受けて、前橋市内で記者会見を開き、
声明を発表しました。
この中では、「国や東電の責任を認めたことは高く評価されるが、慰謝料の額は
低いものでふるさと喪失に対する評価は十分なものとは考えにくい
」としています。
連絡会の事務局長で、福島県いわき市の佐藤三男さんは「避難している人への
差別や偏見などの問題が起きているが、避難の大変さをわかってほしい。

原発事故は、二度と起こしてはならない」と訴えていました。

争点(1)東電の過失の有無

今回の裁判では、津波の予測をめぐって、東京電力に民法上の過失があったか
どうかが争点の一つとなりました。
原告側は、津波は予測できたにもかかわらず、東京電力は原発事故を防ぐ必要
な対策をとらなかった過失があると主張しています。その根拠として、平成14年
に政府の地震調査研究推進本部が発表した「長期評価」では、三陸沖から房総沖
にかけてマグニチュード8クラスの巨大地震が、30年以内に20%の確率で発生
することが示されていたとしています。さらに平成18年に当時の原子力安全・
保安院や電力会社が参加した勉強会で、福島第一原発については、14メートル
を超える津波が来た場合、すべての電源を喪失する危険性があると示されていた

としています。こうしたことなどから、津波は予測できたにもかかわらず、東京電力
は原発事故を防ぐ必要な対策をとらなかった過失があると主張
しています。
一方、東京電力は、国の専門機関が地震のあとに「想定された規模を大きく上回る
地震と津波だった」と評価していることから、津波を予測し、対策を行うことは不可能
であり、過失はなかったと主張しています。

争点(2)国の責任の有無

もう一つの争点が、国に責任があったかどうかをめぐるものでした。
原告側は、国も、東京電力と同様に平成14年に政府が発表した「長期評価」や、
平成18年に国の原子力安全・保安院や電力会社が参加した勉強会の内容などを
もとに津波を予測することはできたとしています。そのうえで、国は東京電力に対し
て、防潮堤を高くしたり、電源盤を高台に移したりするなど対策を指示する義務が
あり、原発事故の発生について責任を負わなければならないと主張
しています。
一方、国は、平成14年の「長期評価」は、あくまで阪神・淡路大震災を受けた防災
目的のもので、原子力施設を想定したものではなく、原告側が「津波は予測できた」
とする主張については、原発事故の発生について具体的な想定や試算をしたもの
ではないとしています。さらに、「具体的な安全対策を指示するべきだった」とする
原告側の主張については、原子力発電所の具体的な設計の変更を指示することは、
そもそも国の権限としては認められていなかったとしています。

争点(3)賠償額の妥当性

さらに、今回の裁判では、避難者に支払われている賠償額が妥当かどうかも争点
となりました。
これまで東京電力は、国の審査会で示された指針に基づいて、避難指示区域の
住民に1人当たり最大で1450万円を支払っているほか、自主避難した人には
最大で大人に12万円、子どもと妊婦に72万円を賠償として支払っています。
原告側は、これらの賠償には、住み慣れた家や仕事を失ったり、転校を余儀なく
されたりしたことによる精神的な苦痛は含まれていないとして、現在の賠償の枠組
みでは十分ではないと主張しています。さらに、避難指示区域の住民も、自主避難
した人も、同様に精神的な苦痛を受けており、区別はできないとしています。
一方、国と東京電力は、現在の賠償の枠組みで十分補償されていると主張して
います。

争点(4)自主避難の妥当性

また今回の裁判では、避難指示区域外の住民の自主避難の妥当性も争点と
なりました。
原告側は、放射線の被ばくに安全な線量は存在しないという、平成19年の国際
機関の勧告を引用して、当時、福島県に住んでいた人が健康被害を予防する
ために避難することは合理的だったと主張
しています。そのうえで自主避難をした
人がそれまでの人間関係を断ち切られるなどして受けた精神的な損害については、
現在の賠償の枠組みでは補償されておらず、不十分だとしています。
それに対し、国と東京電力は、事故直後の混乱などから被ばくをおそれて避難する
ことに一定の合理性は認められるとしていますが、避難指示区域内の住民と比べて
精神的苦痛は少なく高額の賠償は認められないとしています。

判断のポイント

判決では、事前に巨大な津波が到来することが予測できていたのに、国と東京電力
が津波に対する安全対策を取らなかったと、厳しく指摘
しました。
判決の中で、裁判所は三陸沖から房総沖にかけて、マグニチュード8クラスの地震
が30年以内に20%の確率で発生することを示していた、平成14年7月の政府の
「長期評価」を、原発の津波対策で考慮しなければならない合理的なものだとして
います。
そのうえで、東京電力については、長期評価が公表された数か月後には、地震に
よって非常用の電源設備が浸水するほどの津波が到来することは予測でき、
平成20年5月には、予想される津波の高さを試算した結果、高さ15.7メートル
の巨大な津波が到来することを実際に予測していたと指摘
しています。
さらに、こうした予測に基づいて、配電盤や非常用の発電機を高台に移すなどの
津波対策をしていれば、原発事故は発生しておらず、こうした対策は期間や費用の
点からも容易だった
としています。
また、国については、平成14年の長期評価のあと、5年が経過した平成19年8月
に東京電力から提出された原発の安全に関わる報告書に津波に関する記載が
なかったことから、国は東京電力の自発的な対応を期待することは難しいと認識
していたと指摘しました。
そのうえで、裁判所は、国が東京電力に対して規制を行う権限に基づいて津波対策
を行わせるべきだったのに、行わなかったことは著しく合理性を欠くと、国の対応に
ついても厳しく指摘
しています。

賠償求める訴えは各地で

原発事故で被害を受けた人たちは、各地で賠償を求める訴えを起こしています。
6年前の福島第一原発の事故のあと、東京電力は、国の指針に基づいて福島県に
住む人たちや県外に避難した人たちに賠償を行っていますが、裁判を通じて事故
の責任を問う動きが広がっています。今回のように福島県から避難した人たちが、
国や東京電力には対策を怠った責任があるとして賠償を求めている裁判のほか、
福島県では、賠償に加え、放射線量を事故の前の状態に戻すよう求める裁判も
起きています

件数は次第に増え、国や弁護団などによりますと、全国の少なくとも18の都道府県
で29件の裁判が起こされ、原告は1万2000人余りに上っています。去年2月には
全国の集団訴訟の原告たちが全国規模の連絡会を結成し、それぞれの裁判の情報
を共有するなど連携して被害の救済を求めています。
一方、国や東京電力は、事故を予測することはできなかったなどとして、各地の裁判
で争っています。審理の進み方は異なっていますが、17日の判決以降、千葉地方
裁判所や福島地方裁判所などでもことし中に判決が言い渡される見通しで、裁判所
が今回のように原発事故の責任を認めるかどうか注目されます。

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170317/k10010915341000.html

 

137人・・・1+3+7=11
3800万人・・・3+8=11
15億円・・・1+5=6
1+4+5+1+2+7+2=22(11×2)
15.7m

(Wikipediaより)
地震から約1時間後に遡上高14 - 15mの津波に襲われた東京電力福島第一
原子力発電所は、1-5号機で全交流電源を喪失。原子炉を冷却できなくなり、
1号炉・2号炉・3号炉で炉心溶融メルトダウン)が発生。
大量の放射性物質の漏洩を伴う重大な原子力事故に発展した
(→福島第一原子力発電所事故)。

1+4+1+5=11

同原発の立地する福島県浜通り地方を中心に、周辺一帯の福島県住民の避難は
長期化するとともに、2012年からは「帰還困難区域」「居住制限区域」も設定された
(→福島第一原子力発電所事故の影響)。
東日本大震災被災地には、福島第一のほか、以下の原子力発電所があった。
いずれも結果的に重大な原子力災害には至らなかったが、外部電源喪失、非常用
発電機の破損、原子炉冷却用海水ポンプの破損など、重大な原子力災害一歩
手前に追い込まれる発電所もあった

このうち福島第二原子力発電所では、第一原発と同様に冷却機能を喪失し、
10条通報、原子力緊急事態宣言発令に至った


•東海第二原子力発電所(茨城県東海村)
•福島第二原子力発電所(福島県富岡町・楢葉町)
•女川原子力発電所(宮城県女川町)
•東通原子力発電所(青森県東通村)


原発避難者訴訟 東電と国に賠償命じる 前橋地裁 

東京電力福島第1原発事故に伴い、福島県から群馬県に避難した住民ら45世帯
137人が東電と国に約15億円の損害賠償を求めた訴訟で前橋地裁(原 道子
裁判長)は17日、東電と国に3855万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
原発事故全国弁護団連絡会によると、同様の集団訴訟は全国20地裁・支部で
約1万2000人が起こしており、今回が初めての判決。
 原告は避難指示区域からの避難者が6割、自主避難者が4割。いずれも国の
審査会が示した「中間指針」に基づいて東電から一定額の慰謝料を受け取って
いるが、「古里を奪われた被害の実態に見合っていない」として、1人一律1100
万円を求めて2013年9月から順次提訴した。
 第1原発は11年3月11日に10メートル超の津波に襲われ、全ての電源を喪失
し事故が発生した。
裁判の主な争点は、(1)東電や国は津波を予見し、事故を回避できたか
(2)国が東電に安全対策を取らせる規制権限があったか(
3)国の指針に基づく東電から避難者への賠償額は妥当か--の3点だ。
原告側は、政府の地震調査研究推進本部が02年に「福島沖でもマグニチュード8
級の津波地震が起こりうる」と示した「長期評価」や、この予測をもとに東電が08年、
想定津波を最大15.7メートルと試算した点から「東電は巨大津波を予見できたのに
防潮堤建設などの対策を怠った」と指摘

国についても「津波対策を取るよう東電に命令しなかった」として対応は違法だった
と主張
した。
 これに対し、国や東電は「長期評価は確立した科学的知見とは言えず、巨大津波
は予見できなかった」と反論。国の中間指針を超える新たな賠償は必要ないとも
主張していた。
 原発事故を巡っては、東電の旧経営陣3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴
され、刑事裁判でも責任が問われている。【尾崎 修二】
毎日新聞 2017/ 3/17 15:11 最終更新:3/17 15:26
http://mainichi.jp/articles/20170317/k00/00e/040/278000c…


原告62人(対象が不詳)のみに62.18万円ぽっち❗️! 
既に中間指針に基づいた慰謝料を受け取っているとはいえ、
裁判費用を支払ったら、避難生活の足しにならない(A氏談)




福島第2原発
廃炉へ 東電、1号機から

毎日新聞2017年3月17日 06時00分(最終更新 3月17日 07時09分)

東京電力ホールディングス(HD)は、福島第2原発(福島県)の1号機を廃炉に
する方針
を固めた。2011年3月の東日本大震災に伴う福島第1原発事故で
甚大な被害を受けた地元住民や自治体は、第2原発についても原子炉4基の
廃炉を要請

東電はこれまで態度を明らかにしてこなかったが、政府・与党も判断を迫り、
震災による損傷が最も大きい1号機については廃炉を決めた。
残る3基についても検討を続ける。

<福島第2原発・1号機廃炉へ>県民は「全基」を要請
<福島第1原発事故>最後まで生きた証し 牛舎の柱かじった跡
<福島知事>首相式辞に違和感 「原発事故」文言使わず
<除染マネー食い物 職員接待「よくある」>
<福島県の自治体 職員の自殺相次ぐ>
<福島支援>長渕剛さん、ギターをヤフオク出品
<不審なバルーン相次ぐ 液体と小型機器つり下げ>

【建屋カバーが撤去され、骨組みがむき出しになった福島第1原発】

残り3基も検討

福島第2原発は1982年に1号機が営業運転を開始。東日本大震災による
津波で浸水し、4基すべてが現在も停止している。福島第1原発に比べると
損傷が少なく、原子力規制委員会の審査に通れば再稼働の可能性が残るが、
福島県と県内全59市町村議会は、東電と政府に県内すべての原発の廃炉を
求めている。
 東電は、福島第1原発の廃炉や賠償などの事故処理に追われているほか、
第2原発4基をすべて廃炉にした場合は価値がなくなって大きな損失を計上
する必要があるため、広瀬直己社長は「事業者として検討して判断したい」と
明確な回答を避けてきた。
 しかし、処理費用が21.5兆円と想定の倍近くに膨らむ見通しとなった福島第1
原発については昨年、基金をつくって処理費用を積み立てるなどの新枠組みが
決定。
政府・与党は東電に第2原発についても早期対応を迫り、1号機については廃炉
とすることを決断した。
 1号機は4基の中で最も古く、東日本大震災時に一時、冷却機能を喪失するなど
機器の損害も最も大きい。東電は当面1基のみの廃炉を進めることで、費用負担は
1000億円未満と経営への影響は限定されるほか、福島第1原発の廃炉作業への
影響も抑えられるとみている。ただ、福島県などは「県内原発の全基廃炉」を求めて
おり、1号機だけの廃炉について理解を得られる可能性は低い。東電は残る3基に
ついても廃炉について慎重に検討を続ける方針だ。【岡大介、宮川裕章】

福島第2原発=161122日本社ヘリから宮間俊樹撮影
http://mainichi.jp/articles/20170317/k00/00m/020/139000c

 

2017/3/17 6:00
2+1+7+3+1+7+6=27 2+7=9(3×3)(11×3)
3/17 07:09
3+1+7+7+9=27 2+7=9(3×3)(11×3)
2+1+6+1+1+2+2=15 1+5=6
2+7+2+7+1+5=24 2+4=6


福島第二原子力発電所の現況

http://www.tepco.co.jp/nu/f2-np/genkyo/index-j.html

 

 

除熱機能を喪失、ギリギリの復旧作業 
福島第2原発で何が起きたか(上)

出典:日本経済新聞 電子版 2013/5/3(金)

東京電力・福島第2原子力発電所(福島県楢葉町、富岡町)は2年前の東日本
大震災で激しい揺れと大津波に見舞われた。福島第1原発との最大の違いは
発電所の外から受電する外部電源が1系統だけ残ったことにある。
全電源喪失に至らず、中央制御室でプラントの状況がほぼ把握できた。それでも
原子炉の熱を逃がす場所がなくなり、「原子炉内のガスを放出するベント(排気)
まであと2時間」に追い詰められた。増田尚宏所長らに「あのとき」の状況を聞いた。

想定していた津波の高さ5.2メートル(建設時は3.7メートル)に対し、襲来した津波
の高さ(浸水高)は7メートルとされている。
1号機南側道路など一部では海抜15.9メートルまで津波が遡上した。

東日本大震災で発生した津波の第波が襲う前(上)と、約分半後に
津波にのみ込まれた後の東電福島第原発敷地内。
15メートル津波でほぼ全域浸水(201111日午後時半ごろ、
東京電力提供)=共同

1号機原子炉建屋は、地下に置いた非常用ディーゼル発電機の給気口が地上階
の壁面に開いていたため、ここから浸水し、起動したばかりのディーゼル発電機
が3台とも水をかぶり止まった。非常用の電源盤も被水した。
「今から考えれば、給気口をなぜ地上階につくったのか。もっと上階にあっても
よかった」と増田所長は話す。
 また岸壁沿いには各号機に2つずつ海水熱交換器建屋(全8棟)という設備が
あったが、3号機の南側建屋を除き、扉を破って海水がなだれ込んだ。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK3002L_R00C13A5000000/

2+1+2+1+5=11
2+1+1+3+1+1+3=12(6 6)