宮内庁:小室圭さんについて「婚約状態ではない」
引用 ニコニコニュース
そんな規定、民法を探しても出てこないよ(汗)
さて、今回の契約は「婚約(婚姻予約契約)」について。
婚約というのは「将来、その国において適法に婚姻をすることを目的とした契約」と定義しましょう。契約は意思の合致で成立しますから、婚約についても法的な契約であるとして不都合はありません。
ただし問題は「どの段階で法的な婚約としての保護が認められるのか?」です。付き合って初日に「結婚しようね💑」で婚約が成立するのか?どうせすぐ別れるでしょ?……ま、まあ、それは兎も角、どういった条件下において婚約が成立するのかは民法には何ら規定がありませんので解釈で判断するしかありません。
この点、売買契約の予約もそうですが、単に何かも分からないけど何か売る買う、という抽象的な意思だけでは成立しませんよね?よって、ある程度具体化が必要です。つまり婚約及び結婚に向けた具体的な内容が。
そして、婚姻予約が成立した場合には、それを不当に破棄すると債務不履行に基づく損害賠償が認められることになります。この法的な保護に値するものか否かは重要なのです。
ということで、宮内庁の言い分はどうかと思いますが、まあ、そうなのでしょうかね(苦笑)まあ、相手は天皇家に属する人たちですので……まあ、ね?私には自身、子供、身内含めて縁のない話です。
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引用 ニコニコニュース
そんな規定、民法を探しても出てこないよ(汗)
秋篠宮家の長女眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんの米ニューヨーク留学を巡り、宮内庁は17日、留学先のフォーダム大学が小室さんを「fiance of Princess Mako(眞子さまの婚約者)」との表記でHPで紹介したことについて「現時点で婚約状態ではない」と大学に説明すると明らかにした。実は民法の規定には、一般的社会的に認められている契約類型が規定されていないケースがあります。例えば、医療契約。病院との間で交わす契約ですが、これ、民法で直接規定したものはありません(え?)そこで、法学者は、規定のない医療契約について他の似たような民法上の規定を類推したりして解釈をするのです(準委任契約説が多数説)。
さて、今回の契約は「婚約(婚姻予約契約)」について。
婚約というのは「将来、その国において適法に婚姻をすることを目的とした契約」と定義しましょう。契約は意思の合致で成立しますから、婚約についても法的な契約であるとして不都合はありません。
ただし問題は「どの段階で法的な婚約としての保護が認められるのか?」です。付き合って初日に「結婚しようね💑」で婚約が成立するのか?
この点、売買契約の予約もそうですが、単に何かも分からないけど何か売る買う、という抽象的な意思だけでは成立しませんよね?よって、ある程度具体化が必要です。つまり婚約及び結婚に向けた具体的な内容が。
①一時の情熱だけの言動ではなく客観的に見て明らかに婚約と言える程度の事実及び社会的影響が必要ようは、ちゃんと結婚後のことも考えたうえで、一般社会において婚約をしたことが明らかとなるような事情が必要ということです。典型例が結納を交わす、そのほか、長年同棲生活を続けていていずれ結婚をすることを語っている、家賃や公共料金の支払いを彼および彼女にゆだねている等ですね?
②そして、それは夫婦共同生活を営む意思に向けたものであることが必要
そして、婚姻予約が成立した場合には、それを不当に破棄すると債務不履行に基づく損害賠償が認められることになります。この法的な保護に値するものか否かは重要なのです。
ということで、宮内庁の言い分はどうかと思いますが、まあ、そうなのでしょうかね(苦笑)まあ、相手は天皇家に属する人たちですので……まあ、ね?私には自身、子供、身内含めて縁のない話です。
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