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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第2 最高裁の憲法判断

2017年06月23日 | 裁判

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抗告の趣意に対する棄却理由から「最高裁の憲法判断」を読み解く。

1.抗告の趣意
   ⑴   被疑事実は、憲法が要請する公正な裁判を行い国民の権利を守る裁         判官の職務上の義務に違反している。
   ⑵   被疑事実は、憲法が保障する基本的人権の侵害である。
   ⑶   以上、被疑事実についての憲法違反を積極的に容認する原決定は、         憲法違反であるから、原決定を取消し、更に付審判請求事件の棄却決         定も取消すことを求める。

2.被疑事実(不審判請求書に記載されたもの)
   ⑴   前訴第一審において「所有権不存在」は確定していないが、前訴第         一審において「所有権不存在」が確定していることを前提に既判力を         認定した。(既判力の捏造)
   ⑵   既判力を捏造して「既判力に抵触する」旨の判断を下すことで、共         有持分権を不当売却された者の権利の行使を妨害した。(権利行使の         妨害)
   ⑶   共有持分存在の可能性があった「要件具備の検認済遺言書」を単独         所有権不存在の判断だけで、一方的に反故にした。

3.抗告の趣意に対する最高裁の判断
      抗告の趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であ         って、憲法違反には当たらない。つまり、抗告の趣意に記載された内         容は、憲法違反ではないということである。

4.結論
      以上より、既判力の捏造に関する最高裁の憲法判断は、

   ⑴   高裁裁判官(被疑者ら)による「既判力の捏造行為」は、憲法が要         請する「公正な裁判」の範疇であるから、憲法違反ではない。
   ⑵   高裁裁判官(被疑者ら)による「既判力の捏造による権利行使の妨         害行為」は、憲法が保障する「基本的人権の侵害」には当たらない。


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