裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

(第7章) 前訴確定後の「前訴第一審のX裁判官」の対応

2017年07月19日 | 裁判

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抜本的な紛争解決に至っていない前訴の判決確定後に、話し合いによる解決を目指して、民事調停を申し立てた。

「特定遺贈確認調停申立事件」及び調停不成立に続く「特定遺贈確認請求事件」の担当裁判官は、前訴第一審のX裁判官である。

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ここで、民事調停において、話し合いが成立しない場合の裁判所の対応について確認しておく。対応は、次の二通り。

「調停をしない措置」と「調停不成立」。

本事案で説明すると、調停の目的(母Bの共有持分存在の確認)が、前訴既判力に抵触するのであれば、紛争の蒸し返しになるので、性質上調停をするのに適当ではなく「調停をしない措置」で終了する。

かたや、調停の目的(母Bの共有持分存在の確認)が前訴既判力に抵触しないのであれば、裁判所は「調停不成立」として事件を終了する。この場合、続けて訴訟に移行することができる。訴訟の目的は、調停の目的と同じ「母Bの共有持分存在の確認」となる。

本事案は後者であったが、調停不成立に続く確認訴訟において、X裁判官から事件を引き継いたY裁判官は「確認の利益なし」との判断を下している。とても不可解である。

これでは、いつまで経っても解決しない。裁判所は、まるで「紛争解決を妨害すること」が目的のようである。

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(民事調停法)


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