「既判力捏造」を隠蔽する目的で、国賠訴訟の裁判官は「誤りの理論」を展開して、前訴における「Bの単独所有権不存在の判断」だけで、共有持分存否の判断をせずに「亡Bの共有持分に基づく不当利得返還請求権」の存在を否定しました。
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国賠訴訟において展開された理論
(熊本地裁 平成29年(ワ)第213号 国家賠償請求事件)
判決書の7頁
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(理論の要旨)
亡Bの共有持分権を根拠とする不当利得返還請求権は、Bの単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権の一部を構成する。
つまり、単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権の不存在が確定した場合には、その一部を構成する共有持分権を根拠とする不当利得返還請求権は存在しない。
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この理論だと、共有持分権を不当売却された者(共有持分権を根拠とする不当利得返還請求権を有する者)は、単独所有権を有していないから、単独所有権を根拠とする不当利得返還請求権は不存在であり、したがって、権利行使できないというのです。
「共有持分を有する者は、不当売却されたら、もはや権利行使できない」
そんな馬鹿な!!
これは明らかな「司法による人権侵害」です。