法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

判決の説明 社員総会決議取消し請求等事件 平成28年(ワ)第263号

2018-06-20 14:59:05 | 裁判
社員総会決議取消請求等事件 平成28年(ワ)第263号について

 上記事件の判決は、平成30年6月5日午前10時に甲府地方裁判所に於いて
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
と言う判決が出ました。

その主要部分は下記の通りです。

1.被告は平成28年12月9日 全宅連関東地区連絡会、甲信越地区懇話会交流会関係綴り
  乙16号証 A4で24枚 (H27.10.1~2 フルーツパーク富士屋ホテル開催)、
  甲信越地区懇話会関係綴り 乙17号証 A4で19枚(H27.11.5~6甲府富士屋ホテル開催)を、

  甲府地方裁判所へ提出しました。


2.原告は、第4準備書面(平成29年3月31日裁判所へ提出)において、上記1.の乙27号証
 (乙16号証、17号証)の様な書類の謄写によって仔細な判断がようやくできるのであって、
  このような判断に基づいてのみ、監査報告書の作成が可能であったものであるとして、原告が
  平成28年9月15日付で、乙27号証(乙16号証、17号証)と同様な資料を申請したが、
  被告は提出されなかった。

  よって、原告は被告に対して乙16号証、乙17号証について、いつ、誰によって
  作成され、現在どこに綴られているものか、原本の存在について、証拠説明書では不十分であるので、
  その詳細を明らかにするよう、求めました。

3.被告 山梨県宅建協会の事務員の陳述書が、平成29年9月29日に 乙28号証として甲府地方裁判所に
  提出されました。それによると、上記乙27号証(乙16号証、17号証)は、平成28年5月16日に、
  私が作成した資料が今回の裁判で、乙16号証及び乙17号証として提出されている物です。
  尚、この資料については同月23日に行われた理事会・幹事会の際にファイル化した物を、監事さん達に
  見てもらうようお渡ししました。と、陳述しました。

  裁判長は以上のやり取りの中で、事務員の陳述書が正しいと推認し、あらゆる判断をこれに基づき、
  行いました。又、監事の監査の際、会計帳簿等の謄写もメモの持ち帰りも、禁止しても良いと認めました。

 この判決に対して 原告は 東京高等裁判所に 控訴致しました。
 その理由として、事務員が乙27号証(乙16号証、17号証)を作成したとする日付は、
 平成28年5月16日では無く、今回の裁判が始まってから裁判所へ提出する為に作成されたものであると
 いう証拠が新たに出たことと、監事が監査する際に、会計帳簿等の謄写及びメモの持ち帰りは禁止しても良いと
 いう判決に対して、再度審議して戴きたい為です。


追加 説明

 判決文中の「第4結論に於いて、その余の点について判断するまでも無く、いずれも理由が無いから、
 これらをいずれも棄却する事とし、」という意味は、第1より第3までの結果にて判断ができたので、
 それ以外については、判断はしていませんと言う事です。



私の意見

 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本会」という)における監事の監査報告書の監査方法及び
 その内容に、(当該事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書の計算書類及びその附属明細書並びに
 財産目録等を閲覧するなどし)と、あります。この内、財産目録等とは、公益社団法人及び公益財団法人の
 認定等に関する法律施行規則(以下「公益法施行規則」という)第二節 財産目録等として、第27条ないし
 第40条まで定められています。この内、本会に該当する書類については、当然監事・理事に交付しなければ
 なりません。

 今回 問題になっている乙27号証(乙16号証、17号証)は、財産目録等の内、(事業報告等の提出)
 第38条第1項2号 イ(第28条第1項第2号に掲げる書類に記載された事項及び数値の計算の明細に
 含まれるものであり)幹事から謄写の請求、メモの持ち帰りの要請をするまでも無く、特定理事は監事・理事に
 当初より交付しなければならない計算書類となっており、一般法人法第90条第4項に規定する「その他の重要
 な業務執行」に相当し、本会の定款(事業報告及び決算)第40条第3項(4)にも定められています。
 よって、少なくとも理事会の決議を必要としていますので、乙27号証(乙16号証、17号証)は
 理事・監事へ交付しなければなりません。
 (保証協会 山梨本部の事業報告・決算見込みについては理事・監事へ交付しています。)
 一般法人法第123条2項の計算書類の附属明細書にも該当します。

(一般法人法施行規則第33条の貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項に該当します。)


 平成28年(ワ)第263号 社員総会決議取消し等請求事件の原告敗訴は、
 非常に不思議な事件であると考えます。

 怪文書については、明日 掲載します。


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