法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
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山梨県宅建協会 社員総会決議取消し請求等事件 平成28年(ワ)第263号 その後1.

2018-05-23 15:49:59 | 裁判
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 山梨県甲府地方裁判所に裁判提起後には、毎月のように 弁論準備が行われ、

 いよいよ 判決の日が決まりました。

 以下、ご報告致します。



  公益社団法人 山梨県宅建協会の社員総会決議取消し等請求事件


公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)の
平成27年度の監事2名と、副会長1名(以下「監事ら」という)が、

本協会の定時総会において承認がなされた、
「平成27年度の計算関係書類等の決議取消し」を求めて、
平成28年7月1日に、山梨県 甲府地方裁判所 民事部に提訴しました。
 
平成30年2月20日、この事件の弁論準備に於いて、
来たる平成30年6月5日 13時15分に 被告法人、
被告人 全宅連専務理事・山梨宅建協会会長の市川三千雄に判決

言い渡される事が決まりました。 

裁判所より 判決は 平成30年6月5日 10時に

変更となりました。


 原告 監事らの主張は、以下の通りです。

「会計帳簿等を閲覧する際に、メモの持ち帰りを禁止する。
 会計帳簿等の謄写(コピー)を禁止する。」と

本協会の会長が この様に禁止したため、全く監査ができませんでした。

そのために、監査報告をする事ができなかったにもかかわらず、
会長は 監査が行われたという事にしました。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)
施行規則 第37条第1項2号に基づき、同条3項のみなし規定を適用)
 

本協会の会長 市川三千雄が、監査されていない違法な計算書類を 定時総会に提出し、
承認がなされてしまったので、この決議取消しを求めて 
裁判を起こしました。


これに対して被告は、

「監事の会計帳簿の謄写は、原告の主張した法人法 第99条2項によって、
認められるが、被告法人の、平成27年度の計算書類等に於いては、
何ら不適正な部分は 無いので、総会決議自体を取り消す必要性は無く、
法人法 第266条2項により、「裁量棄却」を求める」と言う
主張をしました。

しかし原告は、
本協会 会長の名前で、山梨県南アルプス市との業務委託契約の締結を隠し、
その売上金 金382,320円を他の団体へ送金させて、
本協会の計算書類等から 除外させたことをはじめ、
(南アルプス市業務委託契約約款に基づく)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法」という)
第5条3号、第5条4号、第5条11号、
本協会定款施行規則第11条第1項2号等の違法行為を、数多く指摘しました。


それでも、被告法人及び被告 会長の弁護士は、監事らに、
「計算関係書類等につき、充分説明をなした、しかし、監事らは
附属明細書につき、概念も無く、また認識も無い。」と、
再々 主張し続けました。

この主張は、まったくもって、滑けいであるとしか、言いようがありません。
なぜなら、本協会に於いては、公益社団法人へ移行した
平成25年4月1日より、 現在までのあいだ、
法人法 第123条2項に定められている、計算書類とこれらの附属明細書の内、
附属明細書その他、計算書類の内容を補足する重要な事項)追記 H30.5.10は、
まったく 作成されたことが ありません。


法人法 第123条2項の計算書類と、その附属明細書の作成方法は、
法人法施行規則 第29条2項(法第123条第2項の規定により作成すべき
各事業年度に係わる計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係わる
会計帳簿に基づき作成しなければならない)とあり、
勘定科目の総てが対象となっています。
これについて、監事は、法人法第124条1項に基づいて、
監査しなければならないと定まっています。
また、勘定科目内訳明細書も作成された事は無く、公益法人法 第21条第2項4号に基づく、
その施行規則第38条2号イの数値の計算の明細も、理事会に提出された事はありません。

追記 H30.5.10

(その付属明細書は、定時社員総会への提出は 必要ありません。
 法人法 第125条)


被告法人の弁護士は、法人法施行規則第29条2項の一部である、
表示しなけらばならないと定められている、法人法施行規則第33条の、

 1.重要な固定資産の明細
 2.引当金の明細

これだけを、監事らが監査すればよいと誤解をしています。
(この附属明細書は、定時社員総会へ提出し、社員の承認を得た上で
 公に表示しなければ なりません。)

附属明細書につき、概念が無く、認識が無いのは、被告弁護士の方でしょう。



平成30年2月24日


 平成28年度 平成29年度 本協会理事 


    山梨県甲斐市篠原780-7
    山梨県(13)第528号
    郷土開発 代表者 山縣 誠
    ℡055-276-6666


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