基本問題集 6 / 介護保険制度の概要 5 | スケオタ ケアマネ施設長にジョブチェンジ中!!

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基本問題集より


第三者行為と損害賠償請求権について

①第三者による損害賠償が行われたときは、市町村は
保険給付を行わないことができる
②施設や介護サービス従事者も第三者に含まれる
③第三者の行為によって、保険事故が発生し、介護保険の保険給付が
行われた場合は、市町村は、被保険者に代わって損害賠償を請求できる

④市町村は、第三者に対する損害賠償の徴収・収納の事務を
国保連に委託できる
「第三者行為求償行為」




不正利得の徴収について

①市町村は、本来受け取ることができない保険給付を不正受給した
者に対し、その価額の全部または一部を徴収できる
②市町村は、不正利得の強制徴収の権限はあるが、被保険者資格を
抹消することはできない
③医師・歯科医師の虚偽の診断書により不正受給が行われた場合は、
市町村は医師や歯科医師、受給者に連帯して徴収金を納付するよう命ずる
ことができる
④サービス提供者が不正行為によって現物給付化された費用の支払いを
受けた場合は、市町村は返還額に4割を加算した額を支払わせることができる



文書の提出について
市町村には受給者、事業者、施設のサービス担当者、住宅改修を行う者、
これらであった者に対し、文書の提出要求、職員による質問・照会の権限がある

都道府県知事、厚生労働大臣は、介護サービスを行った者やその使用者に
対し、サービス提供記録等の提示命令や受けたサービスの内容に関して、
報告を命じ、職員による質問の権限
がある

③保険給付の受給権は、譲渡したり、担保に供したりすることはできない

④租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を
標準とし課することができない
保険給付は課税対象から除外



指定都道府県事務受託法人について

指定都道府県事務受託法人は、都道府県知事が指定
②都道府県が指定都道府県事務受託法人に委託する事務は、
居宅サービスを行った者等に対して行う質問等の事務
委託する事務には、命令や選定の事務はない
④委託事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については
公務員とみなされる
⑤委託する事務の内容を公示する
 委託を終了するときも同様に公示を行う



介護報酬について

①保険給付の対象となる各種サービスの費用の額は、
厚労大臣が定める基準により算定する(介護報酬の算定基準)
厚労大臣はあらかじめ、社会保障審議会の意見を聴く

地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスは、
市町村が独自の額を決めれる(厚労大臣の定める基準を使用)


介護報酬の算定基準は全国一律

③サービスの提供に要した費用の額が算定基準より下回る場合は、
現に要した費用の額を請求しなければならない

福祉用具購入費と住宅改修費には介護報酬の算定基準はない

介護報酬は、算定基準の別表(介護給付費単位数表)の単位数に
 地域ごとの1単位の単価を乗じて算定する
(都市部においては上乗せがある・地域区分別単価)

⑥地域差の反映は、全てのサービスについて行われない
 
居宅療養管理指導と福祉用具貸与については
地域差の反映はなし 全国どこでも1単位10円


地域区分は、1~6級地・その他の7区分
その他の地域ではすべてのサービスに上乗せはされず、1単位の単価は10円

福祉用具貸与は、自由価格(単位数はない)



介護報酬の請求と審査・支払について

①保険給付が現物給付化された場合、
事業者・施設は介護報酬の請求を国保連に行う

②介護報酬の請求は、サービス提供月ごとに翌月10日までに行い、
翌月に支払われる
サービス提供靴月からしたら、翌々月の支払い

③公費負担医療の公費分や生活保護法の介護扶助については、
同一の介護給付費請求書・介護給付費明細書により請求する

介護報酬の請求は、介護給付費審査委員会において審査が行われる
国保連に設置
委員会メンバー
サービス担当代表委員
市町村代表委員
公益代表委員にて審査を行う



支給限度基準額について

在宅に関する給付については、
要介護等状態区分ごとに支給限度基準額が設けられている

②在宅の利用者は、複数のサービスを組み合わせて利用することから、
複数のサービス利用の合計額について支給限度基準額が設定される

介護給付では、
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(17種)
予防給付では、
介護予防サービス費等区分支給限度基準額(12種類)が設定

居宅サービス等区分

居宅サービス
訪問介護
訪問看護
訪問入浴
訪問リハ
通所介護
通所リハ
福祉用具貸与
短期入所生活介護
短期入所療養介護
短期利用の特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
短期利用の認知症対応型共同生活介護
短期利用の地域密着型特定施設入居者生活介護
複合型サービス


支給限度基準額が適用されないサービス
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護(有料・ケアハウス・養老など)
介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
認知症対応型共同生活介護(GH)
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(29人以下の特養)
施設サービス
居宅介護支援、介護予防支援

他サービスとの代替性がないことから、支給限度基準額は適用されない

介護報酬の算定基準に基づき請求される

区分支給限度基準額の管理期間は1ヶ月
月末までの1ヶ月のサービス利用の合計額について管理する



区分支給限度基準額について

①要介護等状態区分ごとに厚労大臣が定める区分支給限度基準額
単位数は、サービス提供の費用の総額である
(保険給付は9割が限度)

②認定の効力が月の途中で発生しても1ヶ月分の区分支給限度基準額が適用

市町村は条例で定めることにより、厚労大臣が定める区分支給限度基準額
を上回る額をその市町村の区分支給限度基準額とすることができる


支給限度基準額の上乗せ
福祉用具購入費や住宅改修費の支給限度基準額でも行える
上乗せの財源は第1号被保険者の保険料


④区分支給限度基準額に含まれないもの

訪問介護・訪問入浴・訪問看護・福祉用具貸与の特別地域加算

訪問看護などのターミナル加算

短期入所療養介護における緊急時施設療養費・特定診療費





支給限度基準額について
①市町村は、区分支給限度基準額の範囲内で、個別の種類のサービスの
支給限度基準額を定めることができる

(種類支給限度基準額)市町村が定める

福祉用具購入費支給限度基準額は12ヶ月で管理、10万円
(利用者負担を含む)


厚労大臣は、住宅改修の種類ごとに通常要する費用を勘案して
住宅改修費支給限度基準額を定める

同一住宅につき20万まで(利用者負担を含む)

④区分支給限度基準額、
福祉用具購入費支給限度基準額、
住宅改修費支給限度基準額はそれぞれ独立したものとして設定されて
いるので、他の支給限度基準額に影響を及ぼさない



介護保険の公費負担について

①介護費用から利用者負担分を除いた介護給付費の50%は保険料、
50%は公費で賄う

②居宅給付費は、国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%
 施設等給付費は、国20%、都道府県17.5%、市町村12・5%

施設等給付費(介護保険施設と特定施設に関する給付費)については
国の負担が5%減り、都道府県の負担が5%増える


③調整交付金は、全市町村の介護給付費の5%を
総額として国から交付される

④調整交付金は、国が負担する給付費の割合のうち5%
 国が負担する居宅給付費25%
         施設等給付費20%のうちの5%

調整交付金は、全市町村の介護給付費の5%を総額として交付されるが、
介護保険財政が苦しい市町村には5%超えて交付され、楽な市町村には
5%未満しか交付されない

介護保険財政の均衡を図るものである

介護保険事業に係る事務費は、全額が市町村の一般財源で賄われる

⑦被保険者に占める後期高齢者の加入割合が高い市町村は、
5%を超える調整交付金が交付される
(要介護状態になる可能性が高くなり、保険給付が増大する。
 調整をしないと第1号保険料が高くなる)

⑧第1号被保険者の所得水準が低い場合も、5%を超えて
調整交付金が交付される
(保険財政が苦しくなるので)

⑨災害その他特別な事情のある市町村には特別調整交付金
交付されることがある



介護保険の保険料負担について

介護給付費の50%を賄う保険料は、第1号被保険者と
第2号被保険者が総人数比で按分して負担する


第2号被保険者の保険料負担率は、3年ごとに政令で定められる
(第2号被保険者負担率)
公費負担と第2号被保険者の負担が決まれば、第1号被保険者から
徴収すべき保険料の総額が決まる仕組み

③平成26年度においては、介護給付費の50%のうち、
29%が第2号被保険者負担率
21%が第1号被保険者負担率
(段々第2号は減ってきてはいるが、まだ第2号の方が多い)

④保険料負担分は、第1号と第2号の1人当たりの平均的な保険料
がほぼ同じ水準になるように設定している

市町村ごとの介護給付費に第2号被保険者負担率を乗じて得た額が、
社会保険診療報酬支払基金から各市町村に交付される


⑥1人当たりの平均的な保険料負担額は、第1号被保険者と
 第2号被保険者でほぼ同水準になるよう負担割合が定められている

市町村が徴収すべき第1号被保険者の保険料の総額は、
介護保険特別会計の支出額から公費負担と支払基金からの交付金を
除いた額となる


⑧支給限度基準額の上乗せなどを行う場合は、財源には
第1号保険料があてられる

第1号保険料で賄うもの
支給限度基準額の上乗せ
財政安定化基金の拠出金
市町村特別給付
保健福祉事業などの経費など




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2014世界選手権のキャプです~!


ゆづさん 「え?もう諦めるの??」


と、羽生選手は言ってはいませんが、

なんとも、今日、難しい問題集を解いてたら
ごっちゃになってきて、わけがわからなくなりましたー(笑)

難しい設問。

わかっていたようで、わかっていなかったー!
難しい言葉に直されたら、もう無理ー!

・・・安定の夜勤中です。


なんか、今まで勉強してきたことが一瞬で覆された感じ!

ああ、やっぱり問題集ばっかりやるべきだったのかー!
あと試験まで25日だよぉおおおおお

頑張ってもバカにも限界がある。
つうか、早々限界だよー(泣)



あぁあああああああ。

泣きそう。

今までやってきたことなんなんだったんだー!

あぁあああああああ・・・・


あと25日しかない・・・・・


その内、また激務で。
入り明け入り明けが3回これから続きます。

・・・殺す気か。

勤務表持って、労働基準監督署行くからな。
つうか、FAXで送ってやる。
なんだったら、スキャンしてデータ化にして送付してやる!

本当に時間がない。

仕事せずに勉強だけしていたい。

あああ・・・無理かも、合格・・・・

来年なら受かる気もする・・・

来年は問題集ばっかり解くぞ、絶対。

なんか悔しすぎる・・・・!!!

泣ける・・・・・








安西センセー!!!









安西先生、合格したいです・・・・!!

ケアマネになりたいです・・・・!!!!!


。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。






仕事に戻ります・・・・




勉強やるだけやるぞー!!!!

後悔して不合格はイヤだ!

報われない努力もあるさ、

胸張って不合格になろう!!


運がよければ、ギリギリ合格よ!!!



にほんブログ