基礎力完成マスター 一般知識等1〜6 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

一般知識等科目突入です。

法令等科目の学習をおろそかにしないで
一般知識等科目の基準点を突破することが
目的です。
メリハリのある学習をしましょう

では、今回もチェックいってみよー!

Chapter11 個人情報保護法 P257~P296
Section1 はじめに
□個人情報保護法は公的部門・民間部門の基本法部分と
 民間部門の一般法部門に分かれている

Section2 定義

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□個人情報とは
  (      )に関する情報すべて
  (   )を識別することができるもの
  (           )も含む
□個人情報データベース等とは
  (     )を含む情報の集合体
□個人データとは
  (       )を構成する個人情報
□保有個人データとは
  開示、内容の修正、追加又は削除、利用の停止、
  消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる
  権限を有する個人データ
□個人情報取扱事業者とは
  (     )を事業の用に供している者
Section3 国及び地方公共団体の責務等
Section4 個人情報の保護に関する施策等
パス
Section5 個人情報取扱事業者の義務等
□15条(   )を取り扱うにあたっては利用目的を
 できる限り特定しなくてはならない。
□16条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ(    )
 を得ないで特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
 個人情報を取り扱ってはならない。
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□17条 個人情報取扱事業者は(     )により個人情報を
 取得してはならない
□18条 利用目的の通知は大きく3つのことを規定している
   1、(    )を取得した場合
   2、(  )により個人情報を取得した場合
   3、利用目的を(  )した場合
【個人データ】
{A087AB8A-43F5-4689-81A0-EF495F7CC977:01}
□個人データの義務は大きく3つ
 ①正確性の確保(19条)
 ②安全管理措置(20・21・22条)
 ③第三者提供の制限(23条)
□23条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ(    )を得ないで、
    個人データを第三者に提供してはならない
     ・本人の同意を得なくても第三者提供することができる
      (    )という
    ・以下の場合は第三者に該当しない
      1、個人データの処理を外部に(  )する場合
      2、(    )に伴って個人データが提供される場合
      3、共同利用する場合であらかじめ本人に通知し、又は本人が容易
        に知り得る状態に置いているとき
【保有個人データ】
□本人の求めに応じて個人情報取扱事業者が行うべき事が規定
 ①本人から利用目的の通知を求められたとき
 ②本人から開示を求められたとき
 ③本人から訂正、追加又は削除を求められた場合
 ④本人から個人データの利用の停止又は消去を求められた場合
 ⑤本人から第三者への提供の停止を求められた場合
□25条 本人から保有個人データの開示を求められたときは、(   )、開示
    しなければならない
     ・開示を行わない場合であっても本人にその旨を通知しなければならない
□28条 (24条3項)通知を行わない場合
    (25条2項)開示を行わない場合
    (26条2項)①訂正を行ったとき、②訂正等を行わない旨の決定をしたとき
    (27条3項)利用の停止等・利用の停止等を行わない措置を決定したとき又は、
          第三者への提供の停止・第三者への提供の停止をしない旨をけっていしたとき
         は本人に対しその理由を説明するよう(     )
□27条 ①本人から利用目的の通知を求められたとき
    ②本人から開示を求められたとき
    ③本人から訂正、追加又は削除を求められた場合
    ④本人から個人データの利用の停止又は消去を求められた場合
    ⑤本人から第三者への提供の停止を求められた場合
    に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を決めることができる
    本人はその方法に従って求めをおこなわなければならない
     ・個人情報取扱事業者は本人に対し保有個人データを特定するに足りる事項の提示を
      求めることができる
     ・求めは代理人によってすることができる
     ・個人情報取扱事業者は手続きを定めるにあたり本人に過重な負担をかするものと
      ならないよう配慮しなければならない
□30条 個人情報取扱事業者は(   )又は(  )を求められたときは手数料を徴収する
    ことができる
     ・手数料の徴収は実費を勘案して合理的であると認められる範囲において定めなければ
      ならない
□34条 原則:勧告→命令
    例外:命令    この流れのキーワードをおさえておく

Section6
□50条 個人情報取扱事業者の義務規定の適用除外は
    (   )の報道の用に供する目的
    (   )の著述の用に供する目的
    (   )の学術研究の用に供する目的
    (   )の政治活動の用に供する目的  
□罰則 テキストP233の表 個人情報取扱事業者の罰則を中心におさえる
    ※両罰規定あり

Chapter12 行政機関個人情報保護法 P297~P337
Section1 はじめに
□目的条文
Section2 定義
□行政機関の定義は情報公開法と同様
{ADEFA7E8-0ECA-4B54-8499-9AC40B764AED:01}
□個人情報とは?
□保有個人情報とは?
□個人情報ファイルとは?
※個人情報保護法と比較整理
Section3 行政機関における個人情報の取扱い
□個人情報の保有制限
 ※個人情報保護法15・16条と比較整理
□利用目的の明示
 ※個人情報保護法18条と比較整理
□保有個人情報の取扱い
 ※個人情報保護法19条と比較整理
□安全確保の措置
 ※個人情報保護法20条と比較整理
□従事者の義務 大切に!
□利用及び提供の制限
 ※個人情報保護法16・23条と比較整理
Section4 個人情報ファイル
※個人情報保護法の個人情報データベース等と比較整理
□P309スライド32を使用
Section5 開示・訂正及び利用停止
□ツリーを使い各条文をチェック
□不服申立て 42条を整理
Section6 罰則・その他
パス

Chapter13 情報公開法等 P339~352
Section1 情報公開法の整備とその目的
□目的条文の整理 知る権利との関係
Section2 公開すべき機関
□立法府、司法府等のの情報について
Section3 公開の対象
□行政文書 対象について原則 例外
Section4 開示請求権者と開示請求目的
□何人も、理由問わず
Section5 開示請求手続き
□必要事項、手数料について
Section6 開示・不開示の決定
□期限等を行政機関個人情報保護法と比較整理
Section7不開示決定等に対する救済制度
□行政機関個人情報保護法と比較整理
□インカメラ審理/ボーン・インデックス提出命令の用語
{5F696F1F-6777-461C-9A26-FEF680C48A87:01}
{5B5816F5-A090-41E1-9DA7-40B3D1C4FC7C:01}

Section8 地方公共団体における情報後記条例
パス
※情報公開法等はカード204・205で他の法律と比較整理

 
Chapter14 公文書管理法 P353~
Section1 目的・概要
□現用文書→非現用文書の流れを整理
Section2~6
□マーク箇所のみ確認

ハイ!おしまい

次回は、情報通信からです
引き続き頑張ってまいりましょう。
 

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