法人と個人事業主。
わかば会においても半数が個人事業主さんがいらっしゃいます。
弊社でも個人事業主さんにお仕事をお願い(外注)する事が多々ありますが、
外注費をお支払いする際には、
源泉徴収税を引いて(厳密にはお預かりして)、
税務署に納めるといった事をしています。
所得税の他、昨年から2037年までは、復興特別所得税というものもあり、
報酬から10.21%を差し引いた額を支払う事になります。
なので、仮に、
10万円のデザインを個人の外注業者さんにお願いした場合には、
100,000円 - 10,210円(10万円の10.21%) = 89,790円
を外注業者さんに御支払いし、
10,210円は翌月10日までに税務署(銀行でも可)へ指定の用紙に記入し納付する。
と、いった形となります。
法人への支払いはこういった事は必要はなく、
消費税を加えてお支払いする事になります。
こういった実務についても、
経営、税務、法務の専門家の在籍するわかば会では、
定期的に勉強をしていきます。
独立前、独立後でも不足な知識があるという場合は、
わかば会にご相談下さい。
起業前、起業後にお困りの事を解決してくれる仲間がお待ちしています☆
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弊社でも個人事業主さんにお仕事をお願い(外注)する事が多々ありますが、
外注費をお支払いする際には、
源泉徴収税を引いて(厳密にはお預かりして)、
税務署に納めるといった事をしています。
所得税の他、昨年から2037年までは、復興特別所得税というものもあり、
報酬から10.21%を差し引いた額を支払う事になります。
なので、仮に、
10万円のデザインを個人の外注業者さんにお願いした場合には、
100,000円 - 10,210円(10万円の10.21%) = 89,790円
を外注業者さんに御支払いし、
10,210円は翌月10日までに税務署(銀行でも可)へ指定の用紙に記入し納付する。
と、いった形となります。
法人への支払いはこういった事は必要はなく、
消費税を加えてお支払いする事になります。
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滋賀県若手経営者異業種交流会わかば会
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