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安倍暴政の天敵民主主義弾圧する共謀罪

2017年05月23日 14時25分27秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

                       

 

               「植草一秀の『知られざる真実』」

                             2017/05/23


安倍暴政の天敵民主主義弾圧する共謀罪

           第1748号

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5月18日、斎藤まさしさんが巻き込まれている公職選挙法違反冤罪事件の高
裁判決があった。

高裁は不当な控訴棄却の判断を示した。

安倍政権は共謀罪の制定を推進しており、5月17日、18日に衆院法務委員
会および衆議院本会議での採決強行が計画されていた。

委員会採決は19日に変更になり、23日にも衆院本会議での採決強行が予想
されている。

安倍政権は高裁判決と国会での共謀罪制定とセットで、共謀罪によって広く市
民を弾圧する体制を整えようとしているのだと考えられる。

もはやこれ以上、この暴政を放置してはならない段階に事態は進展している。

安倍暴政を退場させ、次の総選挙で主権者がこの国の政治の実権を取り戻さね
ばならない。

事態は極めて深刻である。

斉藤まさし氏が公職選挙法違反に問われている今回の事案は、典型的な国策冤
罪事案である。

今後の国政選挙に同氏を関与させないための「人物破壊工作」であると判断で
きる。

事案の焦点は、斎藤氏が関与した政治活動が、公職選挙法に抵触する

「事前運動」

「利害誘導」

に該当するものであるのかどうか、

という点と

斎藤氏が公職選挙法違反に該当するとされている事実に関して、

「共謀」

を行ったのかどうかの認定

の二つである。



斎藤氏が巻き込まれた当該冤罪事案は、

「これまでの実例から見れば選挙運動とはみなされなかった街頭ビラ配りなの
で選挙違反になるとは全く思ってもいない状況の下で、アルバイトを使って街
頭ビラ配りを行ったところ、選挙取締当局である警察から警告を受けたのでそ
の街頭ビラ配りを中止又はビラの内容変更をしたにもかかわらず、事前運動罪
と利害誘導罪の容疑で強制捜査を受け起訴された事件」

というものである。

ところが一審の静岡地裁は、

「実質的な政治団体ではない団体が、選挙告示前に、選挙と候補者が特定され
る記載のあるビラを、ボランティアではなくアルバイトを使って候補者の名前
を強調しながら街頭で配布するのは、単なる事前運動罪に止まらず、利害誘導
罪(実質的には「買収罪」の一種)になる」

との判断を示すとともに、

斎藤氏の「共謀」について、

「共謀の成立においは、共謀内容としてはある程度概括的であっても良い」

等として、

「被告人(斎藤さん)らの間には、宮澤を通して本件呼掛け文言を使ったビラ
配布を依頼することについて、

『未必の故意による黙示的な共謀』

が認められる」

とした。



弁護団の

「街頭呼掛け文言については、関係者の供述等の証拠に照らし、斎藤まさしさ
んや高田、田村、宮澤の各氏の間には合意があったとは言えないから、斎藤さ
んらには共謀はなかった。」

との主張に対して静岡地裁は

「未必の故意による黙示的共謀」

という表現を用いて、

「共謀」

を認定した。

「犯意」もなく、「共謀」の事実もないなかで、

「未必の故意による黙示的共謀」

の言い回しで「共謀」を認定するなら、今後は、何もないところに、いくらで
も「共謀」を認定できることになる。

この判決内容が「共謀罪」の最重要の重大問題になることは明らかである。

東京高裁は判決公判の日程を一方的に提示して決定したが、安倍政権の共謀罪
創設強行採決と「二人三脚」で裁判指揮を執っているのだと推察される。



斎藤氏冤罪事件判決が確定すれば、「共謀」認定の要件は、ほぼ無限大に広が
ることになる。

「共謀」の事実がない、

目くばせすらしていない、

にもかかわらず、「共謀」したと認定され、

無実の市民が「共謀罪」で犯罪者に仕立て上げられてゆく。

そして、「共謀罪」の捜査という名目で、

すべての反体制派の市民が、警察、検察の常時監視下に置かれることになるの
だ。

NHKは法務委員会の審議を中継もせず、

「日曜討論」で与野党8党による「討論」の場さえ設定しない。

第2次、第3次安倍政権下で、日本の暗黒化、戦前回帰が急激な勢いで進行し
ている。

この危険な現実を認識して、直ちに状況の是正に取り組まねばならない。

各種示威行動、学習会は極めて重要だが、最終的に決定力を発揮するのが

「国政選挙」

であることを見落としてはならない。



刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や
予備の処罰でさえ例外とされている。

ところが、共謀罪は、予備よりもはるかに以前の段階の行為を処罰するもの
で、日本の国内法の原則と両立しない。

そして、その「共謀」について、今回の斎藤氏冤罪事案裁判では、「共謀」を
証言した人物の証言の信ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得ず、

「共謀」の事実を認定できなかったにもかかわらず、

「未必の故意による黙示的な共謀」

という、無理の上に無理を重ねる「暴論」によって

「共謀」を認定した。

要するに、何もなくても、

「無の空間から共謀を認定し」

「無実の市民を犯罪者に仕立て上げる」

ことが可能になるのだ。



第2次安倍政権発足後、

特定秘密保護法が強行制定され、

昨年は刑事訴訟法改悪が強行された。

刑訴法改悪では、取り調べの全面可視化を実現させず、捜査権限の拡大だけが
強行制定された。

刑事訴訟法改悪+共謀罪創設=新治安維持法

と理解して間違いないと思われる。

277の罪について、

「共謀罪」

が創設される。

オールジャパン平和と共生「院内緊急学習会」に参加して共謀罪の恐ろしさを
提示くださったオールジャパン平和と共生顧問の梓澤和幸弁護士が、

寸劇「共謀罪」

をウェブサイト上に公開されている。

http://www.news-pj.net/movie/48842

http://azusawa.jp/

短時間の寸劇であるので、ぜひご高覧賜りたい。

安倍政権は、政権にとって目障りな人間を常時監視し、必要に応じて逮捕、犯
罪者に仕立て上げるために共謀罪を創設しようとしているのだと考えられる。



同時に、斎藤まさし氏に対する今回の高裁判決は、今後の市民による政治活動
にも重大な影響を与えると懸念される。

斎藤まさし氏に対する公訴事実は、選挙告示前に、斎藤氏が静岡市長選に立候
補した高田とも子陣営と「共謀」して、バイトを使って街頭で「高田とも子で
す。よろしくお願いします。」という呼びかけと共にチラシを配ることを業者
に依頼したことが、「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙
法違反」である、というものである。

しかし、選挙が始まる前にも後にも、政治を志す人間が当選を目的とした政治
活動を行うことは常識的なことで、その政治活動にボランティアでなく業者が
使われることはある。

斎藤まさし氏は、2016年3月10日の参議院法務委員会において、元法務
大臣の小川敏夫氏が、公選法の事前運動について質問した際の政府答弁の内容
を指摘している。

小川議員の質問に対して政府副大臣は、総務省の見解として

「選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重
なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、
理解しております。」

と答弁した。



斎藤氏は高田氏陣営の政治活動に対して、

「具体的な投票依頼」

となるような活動を排除することを徹底して実行していた。

そして、警察当局からの警告があった時点でチラシ配布を中止している。

そもそも、犯罪としての構成要件を満たしていな事案である。

また、焦点の「共謀」について、斎藤氏の「共謀」を証言した人物の証言の信
ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得なかった。

それにもかかわらず、裁判所は「公職選挙法違反」を認定し、さらに「未必の
故意による黙示的共謀」の表現で「共謀」まで認定したのである。

多くの人々にまだ実感は無いのかも知れないが、日本は安倍暴政の下で、確実
に暗黒国家への道をひた走っている。

その先にあるのは市民の悲劇と絶望である。

取り返しのつかない事態が発生する前に、
日本を完全に喪う前に、
安倍暴政を退場させ、主権者が日本政治を取り戻さなければならない。

オールジャパンの政策連合を構築し、

「政策選択選挙」

を実現させることによって、主権者が日本を取り戻さねばならない。

 


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