日経11月16日首都圏経済に、「豊島区が空き家をシェアハウスとして活用しやすくするために、条件緩和の条例を2018年4月に施行する」という記事。
シェアハウスは、建築基準法上は寄宿舎(台所やトイレのない居室のみのユニット)に該当し防災上の設備が必要となりますが、①入居者が連名・連帯責任として契約し、②1人の居室7㎡以上なら、特段の設備の設置不要とする内容のようです。
空き家を学生・単身者向けのシェアハウスや高齢者のグループホームにして有効利用するというのはグッドです。築古の建物をリーズナブルに修繕して使うというのも極めて合理的です。豊島区だけではなく全国に広まるかもしれません。
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