臨時給付金 | 名古屋市中区の税理士・確定申告ブログ

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平成26年4月からの消費税8%引き上げによる負担を緩和するために


下記に該当する方々は1万円の給付金が支給されます。


①平成26年度分の住民税が課税されていない方

→課税されている方の扶養親族および生活保護受給者は対象外です。


②平成26年1月分の児童手当を受けている子育て世帯の方

→所得が制限額以上の方は対象外です。


①の方で下記に該当される方は、5千円が加算されます。

→老年基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など

→児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など


臨時給付金を受給するためには申請が必要で、


申請先は、平成26年1月1日において住民登録がされている市町村となります。


市区町村によって申請受付期間は異なりますが、


名古屋市の申請受付期間は平成26年6月9日(月曜日)から平成26年9月30日(火曜日)までになります。

※申請書を提出できなかった事情のある方は、平成26年12日8日(月曜日)まで受付できる場合もあります。


お問い合わせ先

・臨時給付金の制度についての詳細につきましては厚生労働省または、所轄の市区町村のホームページをご参照ください。



中野税務会計事務所
住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-9-33アスター開発ビル6F
TEL : 052-938-5475  気軽にお問い合わせ下さい(AM10:00~PM11:00 無休)
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