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●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚

2018年06月24日 00時00分53秒 | Weblog


久田将義責任編集TABLO』(http://tablo.jp/)の記事【青木理 連載『逆張りの思想』第七回/『司法取引が日本でも導入』 囁かれる冤罪増加の危惧】(http://tablo.jp/serialization/aoki/news003373.html)。
神保哲生さんのvideonews.comの記事【日本版司法取引は大量の冤罪を生むことになる ゲスト/森炎氏(弁護士)】(http://www.videonews.com/marugeki-talk/894/)。

 《この新制度の根本に横たわる大きな問題点はあまり論じられていない…2点…。まず、米国などで司法取引が広く導入されているとはいっても、日米の間では刑事司法制度の現状が大きく異なる。というより、日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的である。…代用監獄人質司法…。もう一点、そもそもこの新制度がなぜ導入されることになったのか…。…今回の新制度導入の原点をさかのぼると、大阪地検特捜部証拠改竄事件に行き当たる.... いつしか法務省などは次のような理屈を唱えはじめる。『証拠改竄などという犯罪が起きてしまったのは、検事が職務熱心なためだった…』…誰が考えても首をかしげる"屁理屈"…焼け太りというか泥棒に追い銭…。つまるところ官には甘く、民には厳しいーー言葉を変えれば、強者にはおもねり、弱者とみれば噛みつく捜査機関に、私たちは強力な武器をまたも投げ与えてしまったのである》
 《来る6月1日、日本の刑事司法史上では初となる、司法取引制度が導入される。…果たして司法取引は冤罪の減少に寄与するのだろうか。残念ながら答えはノーだ》。

 《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的代用監獄人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚な国。それは、いま話題の大阪地検特捜部の「村木厚子元厚労省局長の冤罪事件」〝村木事件〟がその原点…森友問題「不起訴」から権限拡大が無意味であり、むしろ市民にとって害悪しかない司法制度の投げ渡し。

   『●教員について密告させ、労組を監視する=
        自公支持者の皆さんの大好きな「超・監視管理社会」
   『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?…
       刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」
   『●青木理さん「供述が立証の柱…もっと物証が欲しい。
         「通信傍受を縦横無尽に使いたい。司法取引も」と…」
    《…犯罪が起きる前だから、供述が立証の柱になる。それだけに頼っては
     冤罪(えんざい)だらけになる。もっと物証が欲しい。「通信傍受
     縦横無尽に使いたい。司法取引も」と考えるだろう》
    「さて、《真面目な警察官であれば何を考えるか》? デンデン王国
     「裸の王様」アベ様の御好きな超管理社会・監視社会・密告社会です。
     自公お維の議員の皆さん、支持者の皆さん、無関心派「眠り猫」の
     皆さん、本当にそんな社会を目指しているのですか? あまりに
     悍ましいと思うのですが…。《政治や社会の矛盾に声を上げる人が
     疑われる社会は健全か》? 「平成の治安維持法」があるような社会は
     健全ですか? 青木さんは《社会に異議申し立てする人が片端から
     捜査対象になる社会は、断じていい社会ではない》と」

 《官には甘く、民には厳しいーー言葉を変えれば、強者にはおもねり、弱者とみれば噛みつく捜査機関》…森友問題・加計問題・自衛隊日報問題に関する組織的文書改竄の官僚には起訴無しで、同じデータ改竄の神戸製鋼には強制捜査。
 アベ様の御好きな超管理社会・監視社会・密告社会…《私たちは強力な武器をまたも投げ与えてしまった》。検察・検事は《職務熱心》…アベ様や取り巻き連中、官僚は《職務熱心》とでも…?

 《司法取引が導入されれば、冤罪のリスクが大きくなることは明白だ実は日本人は多少の冤罪はやむなしと考えているのか》? 《なぜ検察不祥事に端を発する検察改革論争の末検察の捜査権限を強化するような法律ができてしまうのか》??

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http://tablo.jp/serialization/aoki/news003373.html

青木理 「逆張りの思想」
『司法取引が日本でも導入』 囁かれる冤罪増加の危惧
2018年06月04日 冤罪 司法取引 裁判所 警察 青木理

 この6月1日から、いわゆる司法取引制度が日本でも新設された。他人の罪を明かせば自身の罪が軽減されるという制度の性格上、冤罪が増えかねないといった懸念をメディアも伝えている。

 一方で、米国などはすでに広く導入している制度であり(厳密には日米の制度は少々異なるが、複雑なためここで細かく論じない)、これによって贈収賄などの権力型犯罪、オレオレ詐欺などの組織犯罪、あるいは暴力団犯罪の摘発強化に期待を寄せる声もある。

 だが、この新制度の根本に横たわる大きな問題点はあまり論じられていない。本サイト読者のため、ここでは2点に絞り、ごく簡単に解説を加えておきたい。

 まず、米国などで司法取引が広く導入されているとはいっても、日米の間では刑事司法制度の現状が大きく異なる。というより、日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的である。

 例えば、あなたが何らかの罪を犯した嫌疑を受けたと仮定しよう。警察に身柄を拘束されると通常、警察署の留置場に叩き込まれる(=代用監獄)。また、取り調べは密室で行われ、徹底して孤独な状況のなか、場合によっては何十日も続けられる。しかも容疑を否認したり黙秘したりすれば、なかなか保釈を受けることができない。場合によっては何十日、ひどい例では何百日も勾留され、警察や検察は保釈を餌にもして自白を迫ることもある(=人質司法)。

 さらに警察や検察が強制権限を駆使して集めた証拠や証言は警察や検察が独占してしまい、仮に被疑者・被告人の無実を示すような証拠があっても平気で隠されてしまう裁判所も検察や警察の言いなりの傾向が強く、検察が起訴した際の有罪率は約99%に達する。

 以上は過去の冤罪事件に共通する悪弊の数々。近年は裁判員裁判がスタートし、一部の犯罪捜査における取り調べが可視化(=録音・録画)されることとなり、若干の改善が図られてきたとはいうものの、大きな枠組みは依然として変わっていない。

 世界の先進民主主義国を見渡しても、これほど閉鎖的で後進的な刑事司法がまかり通っている国は見当たらず、国際機関などからたびたび勧告を受けているのだが、法務省はそれらを一向にあらためようとしてこなかった。

 だというのに、司法取引という強力無比な武器まで日本の捜査機関は手に入れた。言葉は悪いが、腐った土壌の上に作物を植えても、その作物は臭くて食べられない。冤罪増加が懸念されるのも至極当然だと私は思う。

 もう一点、そもそもこの新制度がなぜ導入されることになったのか、という点にも触れておく。

 今回の新制度導入の原点をさかのぼると、大阪地検特捜部証拠改竄事件に行き当たる......と書けば、勘のいい読者はハテ?と首をかしげるだろう。前代未聞というべき検察の大不祥事がいったいなぜ捜査機関の権限拡大につながってしまったのか、と。

 郵便不正事件を捜査する大阪地検で証拠改竄が発覚したのは2010年のこと。捜査の主任検事が証拠品の電子データを書き換えたのは、罪なき者を犯罪者にでっちあげようとしたのが目的とみられ、捜査機関としては決してあってはならない権力犯罪であり、当該の主任検事らは刑事処分を受けた。

 ここで詳しくは記さないが、直後には東京地検特捜部でも捜査報告書の捏造事件が発覚し、加えて足利事件布川事件といった重要事件での冤罪が相次いで判明したため、検察に対するメディアや世論の批判はかつてないほど高まった。

 これを受けて当時の民主党政権は、検察捜査のありようなどを見直すため、法務大臣の私的諮問機関として「検察のあり方検討会議」を立ちあげた。その議論は、法務大臣の常設諮問機関である「法制審議会」にも引き継がれた。

 当然ながら諮問会議での議論は、密室での取り調べや人質司法といった日本の刑事司法の問題点を洗い出し、改善策を模索する方向へと動き出すーーはずだった

 だが、諮問会議の事務局を担う法務省などは議論を巧みに骨抜きにした。一時は激しかったメディアや世論の批判も東日本大震災の発生などで忘れられ、いつしか法務省などは次のような理屈を唱えはじめる。

   『証拠改竄などという犯罪が起きてしまったのは、検事が職務熱心なため
    だった。というのも昨今は人権意識や弁護活動の高まりなどによって、
    取り調べで自白を得るのがなかなか難しい。だから検事は職務熱心
    あまり、証拠改竄にまで手を染めてしまった。これを防ぐには、
    捜査側にさらなる武器を与えるのが必要だーー』

 誰が考えても首をかしげる"屁理屈"である。しかし、信じがたいかもしれないが、法務省が事務局を担って検察OBや警察OBが大きな顔をする諮問会議では、こうした"屁理屈"が主流の議論となり、取り調べの可視化などは極めて例外的な事件に限定する一方、盗聴法通信傍受法)の大幅強化や司法取引の導入などが決まってしまったのである。

 また言葉が悪くなってしまって恐縮だが、焼け太りというか泥棒に追い銭というか、検察や警察はそうして司法取引制度を手に入れた。これが権力犯罪の摘発強化などにつながると考える方がおめでたいというべきだろう。

 実際、森友学園への国有地格安売却や財務省の公文書改竄問題では、大阪地検特捜部が先ごろ財務省幹部や職員全員の不起訴を決めた。一方で東京地検と警視庁は、品質データを改竄した神戸製鋼所には近く強制捜査に踏み切ると報じられている。

 日本企業の信頼性や交通機関の安全性に直結する神戸製鋼のデータ改竄はもとより重い。しかし、国会や国民を平然と欺き、末端職員に自殺者まで発生し、民主主義を根腐れさせる公文書の改竄さらに重大な犯罪ではないのか。

 つまるところ官には甘く、民には厳しいーー言葉を変えれば、強者にはおもねり、弱者とみれば噛みつく捜査機関に、私たちは強力な武器をまたも投げ与えてしまったのである。(文◎青木理 連載『逆張りの思想』第七回)
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http://www.videonews.com/marugeki-talk/894/

2018年5月26日
日本版司法取引は大量の冤罪を生むことになる
森炎氏(弁護士)
マル激トーク・オン・ディマンド 第894回(2018年5月26日)

 来る6月1日、日本の刑事司法史上では初となる、司法取引制度が導入される。

 これは2年前の2016年5月24日に可決成立した刑事訴訟法の改正案の施行に伴うもの。刑訴法の改正案は裁判員裁判事件と特捜事件に限って取り調べの録音録画を義務化することと引きかえに、盗聴権限の拡大や司法取引など検察の捜査権限を大幅に強化する施策が盛り込まれていた。

 この刑事訴訟法の改正は、検察による証拠の捏造などによって村木厚子厚労次官を不当に逮捕、起訴した冤罪事件をきっかけに、検察改革の必要性が叫ばれたことを受け、有識者たちが4年以上の年月をかけて検察改革のあり方を議論してきたことの集大成とも言うべきもの。事件への反省から、いかに冤罪を無くすかが有識者会議での議論の主眼となるはずだったものが、取り調べの可視化については、全事件の約3%にあたる特捜事件と裁判員裁判対象事件のみに限定される一方で、盗聴権限は対象犯罪が大幅に拡大されたほか、検察は司法取引という新たな捜査権限を手にすることとなった

 果たして司法取引は冤罪の減少に寄与するのだろうか

 残念ながら答えはノーだ

 裁判官出身で、その後、弁護士として活動するかたわら著書を通じて日本の刑事司法制度の問題点に警鐘を鳴らしてきた森炎氏は、司法取引は冤罪を無くすどころかむしろ冤罪が増えることを前提としている制度だと指摘する。

 司法取引には自らの罪を認めることで刑を軽くして貰う「自己負罪型」と、自分が罪を犯した時、共犯者に対する捜査に協力することの引き換えに罪を軽減してもらう「捜査公判協力型」の2種類がある。アメリカでは司法の効率化のために全事件の95%が「自己負罪型」の司法取引によって実際には裁判を経ずに刑罰が決定されている。「自己負罪型」の司法取引も、裁判を通じて証拠を確認するプロセスが省かれるため、冤罪や身代わりのリスクはあるが、同時にその経済効果は絶大だ。警察や検察は軽微な事件の大半を自己負罪型の司法取引で処理することで、重大事件の捜査により多くの資源を投入することが可能になるというメリットがある。

 ところが今回日本で導入される司法取引は捜査公判協力型だけだ。これは、「仲間(共犯者)を裏切ってその犯罪行為を証言すればあなたの刑は軽くしてあげます」というもの。

 また、司法取引の対象犯罪も、今回は死刑になるような重い犯罪は除かれ、組織犯罪がらみや談合、脱税、インサイダーなどの経済犯罪に限定されている。

 検察が、処罰の軽減をエサに情報提供を求めることができれば、組織的な犯罪などでより大物の主犯格や大ボスの立件に寄与することはあるだろう。また、会社ぐるみの経済犯罪などで、末端の社員が全ての罪を被らせられる「トカゲの尻尾切り」なども難しくなるかもしれない。

 しかし、そのようなメリットを想定したとしても、司法取引が導入されれば、冤罪のリスクが大きくなることは明白だ。それは自らの罪を軽くしたい一心で、嘘の証言をする人が出てくることが避けられないからだ。

 今回の法改正では虚偽供述を罰する条文も盛り込まれたが、明らかに嘘とわかる証言でない限り、証言の虚偽性を暴くことは容易ではない。そもそも検察が司法取引を持ちかける理由は、共犯者からの証言以外の証拠が得られないからだ。他に十分な証拠があれば、共犯者の罪を軽くしてまで司法取引などする必要がないはずだ。

 つまり、日本版司法取引というのは、取引きの当人は「嘘で他人を陥れてでも自分の罪を軽くしたい」という明白な利益相反の立場にあり、にもかかわらず、その証言は共犯者の犯行の唯一の裏付けとなる場合が多いといういたって不安定な制度なのだ。

 藤井浩人美濃加茂市長の贈収賄事件では、藤井氏に30万円を渡したと主張する贈賄側の会社社長は、3億円を超える別の金融犯罪で逮捕されていた。その取り調べの中で、「藤井にカネを渡した」と供述したことが事件の発端となった。ところが、この社長は3億を超える金融詐欺を働いていながら、当初2100万円分でしか起訴されていなかった。藤井氏の弁護人の郷原信郎弁護士は「藤井の贈収賄の捜査に協力すれば、金融詐欺の方の罪は軽くしてやる」というような、事実上の司法取引があったとしか思えないと主張した。

 そこで言う「司法取引があったとしか思えない」という主張は、「だから会社社長が藤井氏にカネを渡したとする証言は信用できない」という意味を含んでいる。つまり、藤井氏を陥れるために、本来あってはならないような取引きが行われていた疑いがある、という意味だ。しかし、6月1日に司法取引が正式に導入されれば、もはや司法取引は「あってはならない取引き」ではなくなる。藤井氏のような事件でも堂々と司法取引を行うことが可能になるのだ。そして、その時、被告人の弁護士は「司法取引があったからその証言は怪しい」と主張することが事実上不可能になる

 司法取引の導入によって日本の刑事司法はどう変わるのか。なぜ検察不祥事に端を発する検察改革論争の末検察の捜査権限を強化するような法律ができてしまうのか。実は日本人は多少の冤罪はやむなしと考えているのか。司法取引が導入されることの影響とそのリスクについて、森氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。

PROFILE
森炎 (もり ほのお)
弁護士
1959年東京都生まれ。東京大学法学部卒業。東京地裁、大阪地裁などの裁判官、三井住友海上火災保険(株)への出向勤務などを経て、96年より現職。著書に『司法権力の内幕』、『裁判員のためのかみくだき刑法』、共著に『虚構の法治国家』など。

出演者 神保哲生 宮台真司
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