時効取得の移転登記 無事完了! | 這い上がれ! ライアンの不動産投資ブログ

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投資家ライアン@名古屋です。


このブログでは、

紆余曲折を経ながらも、
『不動産投資でいかにして這い上がるか』をテーマにして、
日々情報を発信しています。


沼津1号APで

以前からの懸念事項であった

敷地の問題。。




本日

ようやく解決しました。






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詳細は

下記リンクをご参照下さい。




2016.07.29 『時効と登記について』





この記事の通り



ずっと民法177条の問題に

怯えてきたんです。





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私の隣地のアパートの塀と

奥の土地の境界のラインが

ズレてるのがわかるでしょうか?




公図では

奥の土地の境界のラインから

まっすぐに境界線が引かれているんです。




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公図の通りの所有権だと仮定すると

アパートの階段が

隣地に越境しています。




仮に

現在の登記記録のまま

売却&所有権移転登記がされてしまうと

この越境分については

新所有者に対抗することができず

新所有者から撤去を求められると

撤去せざるを得ないという状況に

なりかねませんでした。。


(勿論、裁判しても負けます。。)






実際に

現在

隣地が売りに出されている状況ですから

非常に焦っていたという訳です。。













この最悪な事態を回避するには


①公図とズレている部分を、私が時効を援用する。

(幸い、築20年以上経っているので

取得時効が成立している。)


②現登記名義人に分筆してもらう。


③時効取得を登記原因として

私に所有権移転登記をする。





しかし

この登記手続きが難航しました。



そもそも

隣地の所有者からすると

自分に不利益な登記を

わざわざ分筆してまで

協力してくれるとは思えません。





最終手段としては裁判しかないのですが

そうなると泥沼です。

隣人との関係も最悪になりますね。












途方に暮れそうになりましたが

このアパート購入時の仲介さんが

全面協力してくれまして

何とか

今日の日を迎えられたという感じです。





今日

関係者が

司法書士の事務所に集まって

めでたく

所有権移転登記の手続きを委任しました。





分筆費用も所有権移転登記費用も

私の費用負担。。

結構な出費になりました。




それなりに費用が掛かりましたが

手続きが完了した事を喜びたいと思います。




まるで

司法書士試験に出てきそうな事例で

良い経験ができたと思っています。