沼津1号APで
以前からの懸念事項であった
敷地の問題。。
本日
ようやく解決しました。
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詳細は
下記リンクをご参照下さい。
↓
2016.07.29 『時効と登記について』
この記事の通り
私
ずっと民法177条の問題に
怯えてきたんです。
私の隣地のアパートの塀と
奥の土地の境界のラインが
ズレてるのがわかるでしょうか?
公図では
奥の土地の境界のラインから
仮に
現在の登記記録のまま
売却&所有権移転登記がされてしまうと
この越境分については
新所有者に対抗することができず
新所有者から撤去を求められると
撤去せざるを得ないという状況に
なりかねませんでした。。
(勿論、裁判しても負けます。。)
実際に
現在
実際に
現在
隣地が売りに出されている状況ですから
非常に焦っていたという訳です。。
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この最悪な事態を回避するには
①公図とズレている部分を、私が時効を援用する。
(幸い、築20年以上経っているので
非常に焦っていたという訳です。。
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この最悪な事態を回避するには
①公図とズレている部分を、私が時効を援用する。
(幸い、築20年以上経っているので
取得時効が成立している。)
②現登記名義人に分筆してもらう。
③時効取得を登記原因として
②現登記名義人に分筆してもらう。
③時効取得を登記原因として
私に所有権移転登記をする。
しかし
この登記手続きが難航しました。
そもそも
隣地の所有者からすると
自分に不利益な登記を
わざわざ分筆してまで
協力してくれるとは思えません。
最終手段としては裁判しかないのですが
しかし
この登記手続きが難航しました。
そもそも
隣地の所有者からすると
自分に不利益な登記を
わざわざ分筆してまで
協力してくれるとは思えません。
最終手段としては裁判しかないのですが
そうなると泥沼です。
隣人との関係も最悪になりますね。
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途方に暮れそうになりましたが
このアパート購入時の仲介さんが
全面協力してくれまして
何とか
今日の日を迎えられたという感じです。
今日
関係者が
司法書士の事務所に集まって
めでたく
何とか
今日の日を迎えられたという感じです。
今日
関係者が
司法書士の事務所に集まって
めでたく
所有権移転登記の手続きを委任しました。
分筆費用も所有権移転登記費用も
私の費用負担。。
結構な出費になりました。
私の費用負担。。
結構な出費になりました。
それなりに費用が掛かりましたが
手続きが完了した事を喜びたいと思います。
まるで
司法書士試験に出てきそうな事例で
良い経験ができたと思っています。