個人住民税はあとからやってくる!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、確定申告の時期になるとお客様からご質問の多い「個人住民税」について、そのシステムと納税方法を紹介したいと思います。

住民税とは、都道府県民税と市町村民税を併せた税金のことを指し、個人の場合、税率は合計で10%です。 所得税が課税される所得とほぼ同じ金額(扶養控除や保険料控除の金額が若干違います)に、税率を乗じて算出します。

納付の方法は「特別徴収」と「普通徴収」の二通りがあります。

「特別徴収」は、毎月の給料から住民税が天引きされ、会社がそれを各市町村に納付する方法で、会社勤めの方は原則この方法になります。

「普通徴収」は、各市町村から送られてくる納付書を使用して自分で納付する方法で、一括で納付するか、第1期~4期まで年4回に分けて納付します。因みに、第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が11月末、第4期が翌年1月末と、4回に分けて納付します。

では、どういう流れで納付額が決定されるのでしょうか?

まず会社勤めの方の場合、毎年12月にその年度の給与収入が確定し、年末調整終了後に、会社から源泉徴収票が発行されます。実はこの源泉徴収票は、複写になっていまして、同じ内容のもの(これを『給与支払報告書』とよびます)が、勤務先の会社から、翌年1月に各市町村に提出されています。

各市町村は、この給与支払報告書の内容をもとに、5月ごろに税額を決定し、勤務先の会社に特別徴収通知書を送付、6月より、新たな年度の住民税の天引きが始まるわけです 。

会社勤め以外の方で、所得税の確定申告をしている場合、その確定申告の内容が、税務署から各市町村に送付され、各市町村はその内容をもとに、5月ごろに税額を決定、各個人宅に納税通知書と納付書が送られてくるシステムです。

このように、住民税の納付が始まる時期は、翌年の6月からですので、会社を退職して無職である場合や、去年に比べて収入が激減した場合などは、収入の多かった1年前の所得を基準に計算された住民税の支払いが、ドーンとのしかかる場合がありますので、注意してください!

プロ野球選手や芸能人が、稼いだお金をあるだけ使って、翌年に住民税が払えないなんて話を聞いたりするのは、こういうカラクリがあるんですね(#^^#)

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