北野進の活動日記

志賀原発の廃炉に向けた取り組みや珠洲の情報、ときにはうちの庭の様子も紹介。

ハード(?)な一般質問

2017-06-20 | 珠洲市政
今議会から一般質問は従来の一括方式と分割方式を選択できようになったことはすでにお知らせしてきた。
今日は分割方式が導入されて初めての一般質問である。

分割方式を私の質問通告書(後掲)に即して少し説明すると、
①赤文字の大項目1の(1)~(4)の質問をまとめておこなう。
②執行部は(1)~(4)の答弁をまとめておこなう。
③(1)~(4)の答弁に対して再質問があればおこなう
④執行部は再質問があった項目について答弁する
⑤答弁に対して再質問がある場合はおこなう
⑥執行部は答弁する
⑦赤文字の大項目2の(1)~(3)の質問をまとめておこなう。
(以下、大項目4まで繰り返す)

大項目ごとに2回まで再質問できる。
私は4つの大項目で質問し、それぞれに対して2回ずつ再質問したので4×3の計12回発言に立ったことになる。

いま、多くの自治体議会ではこうした分割方式ではなく一問一答方式の選択を可能にし、それ用の質問席を設けている。
質問者は自席から質問席に移り、そこで質問をくり返す。

珠洲市議会の場合、議場の空席を活用し、質問席を設ける案があったが今議会では実現しなかった。

そこで今回、私は自席と壇上を12往復することになったのだ。
病み上がり、なかなかハードな一般質問だった。
同僚議員からは「リハビリにちょうどいいじゃないか」「元気な姿を見せられてよかったじゃないか」との声もいただいたが、息切れ状態である

答弁の詳細は後日報告したいが、今日の質問で最も言いたかったのはNHK朝ドラ「ひよっこ」の「すずふり亭」店主鈴子さんの次の言葉(6月15日放映)。
「すずふり亭」のホール係として再就職が決まった主人公みね子は一日も早くスタッフの一員として役に立てるよう、お店のメニューをアパートに持ち帰って覚えたいと言います。それを聞いた鈴子さんはみね子にこう話します。
「それは感心、感心って言いたいとこだけどやめなさい。仕事ってのはね、決められた時間内だけするものなの。その分しか私、給料払ってないよ。時間内に精一杯働く、終わったら忘れる。でないといい仕事はできないよ。いやになっちゃう。あたしはそう思う」

以下、決められた時間外も働く、その分の給料はなし、そかもその時間外労働は過労死ライン超えという学校現場についての質問(要旨)。

1.教職員の勤務実態の把握・記録について
(1)労働基準法や労働安全衛生法および関係政省令が求める教職員の勤務時間の把握方法を聞く。

(2)教育長は「各学校が把握、記録しやすい方法で実施している」と3月議会で答弁している。法律や厚労省通達が求める方法で勤務時間を管理・把握している学校は市内11校中、何校あるか。

(3)労働基準法上は、学校の管理職だけでなく教育委員会も使用者と位置付けられる。教育委員会にも勤務時間を適正に把握し管理する義務が課せられていると思うがどうか。

(4)自己申告制による始業・終業時刻の確認、記録はあくまで労働基準法の例外措置であり、自己申告により行わざるを得ない場合に限られる。さらに労働者に対する十分な説明や実態調査など使用者が講ずる措置も定められている。自己申告制をとる市内の学校はこれらの要件を満たしているか。

2.教職員の勤務時間管理の適正化について
(1)3月議会では、各学校に「勤務時間管理の適正化について指導してまいりたい」との教育長答弁があった。「勤務時間管理の適正化」とは具体的にどういうことか。

(2)現在の学校の業務、教員に期待される役割などを踏まえたとき、給特法が想定する正規の勤務時間プラス月8時間程度の残業時間で帰宅することは可能か。

(3)文科省は給特法6条1項に基づき時間外勤務を命じることができる場合として4項目に限定して明示している。現在多くの教員がおこなっている時間外勤務・休日勤務は限定4項目に違反した状態か、あるいは自発的勤務との認識か。

3.学校現場の多忙な実態の解消に向けて(1)3月議会で市長は「教職員の多忙化については改善が図られてきている」との認識を示している。具体的な勤務時間の削減状況などその根拠を聞く。

(2)3月に公示された次期学習指導要領は、内容の削減はなく授業時間数の増加や新たな教育課題を数多く盛り込んでいる。教員の大幅な増員、大胆な業務の見直しがない限り、時間外労働のさらなる増加は必至だと思えるが、教育長の認識を聞く。

(3)県教委は今年度から市町教委に時間外勤務の状況の報告を求めている。時間外勤務の大雑把な内訳しかわからないが、教職員一人ひとりのデータ、学校ごとのデータ、珠洲市全体のデータが統一フォームの下、まとめられることになる。今回のデータは、市内各学校の業務改善、珠洲市教委としての業務改善にも活かされるのか。

(4)多くの小規模校の存在や小中一貫校の存在など、珠洲市特有の多忙化要因はないか、時間外勤務のより詳細な実態を調査し、対策を検討すべきではないか。

4.教職員への労働基準法適用について
(1)厚労省はブラック企業の一般的な特徴として①労働者に対して長時間労働を課す、②賃金不払い残業が横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低いといったことを示している。労働基準法が原則として適用されるはずの学校現場がブラック企業化しているという認識はあるか。

(2)教員には労働基準監督官の司法警察権を定めた労基法102条は適用されないが、教員の勤務条件に関する労働基準監督機関としての職権は地公法58条5項で市長がおこなうこととされている。教員の労働環境の改善は市長の責務でもあると思うが、これまでの取り組み及び今後の対応を聞く。


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