いきいき相続

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京都下京区の相続対策・相続税申告に特化した税理士事務所です
相続、税務の情報でわたしのアンテナに引っかかったことを、わかりやすい言葉で発信していきたいと思います http://ikiiki-tax.com/ 瀬口絵美税理士事務所 
・・・あと、たまに立ち飲み屋の話も

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平成27年も今日と、明日で終わりですね(^^)

大掃除も終わり、新しい年を迎える用意ができました!

今年は、職員さんを2人採用することができ、皆さん、とてもいいかたで、

とてもうれしい年になりました。

来年もよろしくお願いいたします!

 



27年は何かとバタバタしてしまい、立ち飲み屋さんの新規開拓があまりできなかったんですが、

そんななかでも、今年初めて入って気に入ったお店をご紹介いたします。

 

☆「鳥貴族」パスパフ! 立ち飲みではないんですが(^^)一人でも入れることが分かりました!発泡酒の大ジョッキも290円なんですね。家で飲むより安いです!スゴイ!

 

☆「こうちゃん」西院の才さんのお隣です。いままで、何で入らなかったのか!?後悔です。うどんとかご飯メニューも充実です。締めのお店にしてもいいです!串カツもおいしいです(^^)お店の中は狭くて暗くてなんか落ち着きます(^^)

 

他にもいっぱいいいお店ありすぎなんです。

来年も立ち飲みにいっぱい行けるように、頑張って働きます(^^)/

こんにちは、私のブログにお越しくださいまして、ありがとうございます。


もうすぐ、税理士試験ですね。

自分が受験していたころのことを思い出します。


勉強に勉強をかさねて、友達とも会わずに勉強して、課税価額の合計額を合わせても2回落ちてしまった相続税・・・

だけど、他の科目の3倍くらい勉強したので、今仕事ですごく役立っています!


今は、プレッシャーと不安に押しつぶされそうな時期だと思いますが、諦めずにがんばったら、

後で絶対に実りがありますよ!


受験される方たちにエールをおくります(^^)



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こんにちは、私のブログにお越しくださいまして、ありがとうございます。


年が変わって、早くも6日が経ちましたね。

今日は、贈与税についてお話したいと思います。


贈与税の計算方法はご存知ですか?

その年1月1日から、12月31日までに贈与でもらったもの(経済的な利益も含みます)

の合計から110万円(贈与税の基礎控除)を引いた金額に贈与税の税率をかけて贈与税の額を計算します。


そこで、一年間に110万円までは贈与税がかからないと言われている訳なんです。


たとえば、去年の12月に110万円贈与を受けていたとしても、

計算の期間が1月1日から12月31日なので、年を越せば、また、110万円までは引いてもらえる部分が

あるということになります。


そこで、相続税の対策などで、子供や孫に贈与をしたいというご要望があった場合など、1年間で贈与をするのか、何年間にわたり贈与をするのか、相続税の税率と贈与税の税率を秤にかけて、有利な方法を考えていきます。


また、110万円の贈与税の基礎控除は贈与してもらう人一人につき110万円なので、同じ価値の財産を一人に贈与するのか、複数人に贈与するのかによっても、贈与税の合計額は変わってきます。


・・・というわけで、去年に相続税の対策などで贈与をされた方は、年を越しましたので、今年はどうされるのか、ご検討をされておいては如何かなと思います。



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私のブログをご覧になってくださいまして、ありがとうございます。

本日より、通常通り営業させていただきます。

今年も何卒よろしくお願いいたします。


私の事務所の近くには、繁昌神社という神社がありまして、毎朝、お参りしています。

元日にもお参りしました。

毎朝お参りしているので、お願い事をするというよりも、神様に報告をしているような気分になります。

目標などを一日に一度明確にしているので、ご利益があるかわかりませんが、確実に自分のためにはなっています。


今年もボチボチと、相続のことについて書いていきます。






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こんにちは。私のブログにお越しくださいましてありがとうございます。


今年、収益物件を相続された方(あるいは、相続で事業を承継されたかた)に向けて書いています。

個人の方の場合、原則として2年前の消費税がかかる売上が1000万円を超えると消費税がかかります。(それ以外にも前の年の1月から6月までの期間を対象にした判定もありますが、今回は割愛いたします)お商売を相続されると、自分には2年前の売上がなくても、相続したお商売の売上が2年前にあると、消費税がかかってくることもあります。


ご注意ください。


また、消費税の計算方法として、「簡易課税」という方法があります。

簡易課税を使って消費税を計算したい場合、簡易課税にしたい年の前の年の12月31日までに税務署に届け出をする必要がありますが、相続でお商売を引き継いだ場合、相続したの年の年末までに届け出をすればいいということになっています。


今年は、あと、30時間くらいで終わるのですが・・


平成26年中に相続で、収益物件を取得したり、お商売を引き継がれた方へ、

被相続人さんの平成24年の売り上げを確認して、ご自分が消費税かかるのかどうか、

簡易課税にしたほうが得なのかどうかを確認して、簡易課税にしたほうがいいのなら、12月31日中に

税務署に届け出をお願いいたします。税務署はしまっていますが、時間外の収受箱に投函しておけばいいと思います。


今年が終わるまでに、最終確認をお願いいたしますね。


簡易課税にしたほうがいいのか、そもそも簡易課税ってなんなのか、お聞きになりたい方は、

下記のURLから、問い合わせメールが送れますので、お問い合わせください。

1月3日以外は、こっそり営業しています。


http://ikiiki-tax.com/contents_105.html#ctn


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