相続放棄 | エストリーガルオフィスのブログ

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こんにちわ。エストリーガルオフィスです。

さて今回は、相続放棄について紹介したいと思います。

親族が亡くなるといったことは大変なことですが、高齢な方が増えている時代ですのでかならず相続が絡んできます。

相続というのは、亡くなった方の財産を直系の親族で分けましょうといった制度です。
簡単に例をあげると、父・母・子2人の4人家族の場合
父が亡くなり
相続財産が1000万ある状態ですと


母 500万 子供 250万ずつを相続すると法律では定められています。
これを法定相続といいます。 ただし、相続人すべての同意が得られる場合にはこの内容を好きに変更することができます。

上記の場合は、財産がプラスで1000万あるケースを取り上げましたが、亡くなった方が借金をしていてマイナスが発生しているケースもあります。

財産がマイナスであった場合についても、何もしないでおくと相続することになってしまいます。
この場合は、相続放棄といって、亡くなった方の財産は一切相続しませんといった手続きが必要になります。

これは亡くなってから3ヶ月以内にする必要があり、家庭裁判所に申立をする必要もあります。

亡くなってから3ヶ月という期間はすぐに経ってしまいますので財産の調査、および今後のことをどう対応するかは家族でまず話し合う必要があります。

もし相続のことで何かお困りごとがあれば、ご相談ください。




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