【備忘】旧司法試験商法平成14年度第2問 | 司法試験ブログ・予備試験ブログ|工藤北斗の業務日誌

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個人的な備忘です。

【事例】
AがBに手形を振り出し,Bが白地式裏書で第1裏書人として署名した後,Cに交付する意図でDにこの手形を預けていたところ,Dが満期日を書き換えた上で,第2裏書人として署名し,Eに譲渡した。

E→Bの責任追及を交付契約説+権利外観理論で考えた場合(かつ善意取得を併用しない場合),E→A,Dの責任追及はどうなる?善意取得?
1個の手形上の権利なのに,責任追及の相手方によって理論が異なるのはおかしいのでは?
創造説(二段階説)だと,善意取得一本でキレイに説明できそう。

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