局部切断事件では、検察の冒頭陳述が長すぎると弁護側が指摘し、やり直しとなったわけですが、その意味が分かりませんでした。
被害者と妻の関係がはっきりすれば、被告人に有利になるはずなのに、弁護側は、そこをはっきりさせなくていいの?との疑問がありました。
解決しました!
FB友の日本一有名な裁判官の引用した以下の記事によって、あっさりわかりました。
{
{第2回公判で、検察側が小番被告の妻と被害者男性との赤裸々なW不倫を明らかにしたのだ。しかも、最初の性交は弁護士事務所。性的関係を強要されたという妻の嘘を真に受けて小番被告は逆上してしまったことになる。}
{元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏は、「検察の狙いは『事件は被告人の逆恨みに過ぎなかった』ことを立証する点にある。弁護側は『被告人が被害者から妻が性交を無理強いされていると思った』ことを強く主張していくはずだ。不倫の事実を伏せれば、被害者男性に不利な印象が流布され(男性の)今後の人生に悪影響を及ぼすと判断して、あえてプライバシーを詳細に明らかにしたと思われる」と指摘}
だったんですね。
他の記事では、
{妻は8月に入ると、夫の小番被告に「セクハラ被害を受けた」と相談し、(男性に)2回肉体関係を強要されたなどと“ウソ”の告白。
妻のW不倫に気付いていなかった被告は激高した。当時、妻が友人に「論点をずらして話したら、(被告と)仲直り出来たよ(笑)」などとメールしていたことを被告が知る由もなかった。}
大沢DNA事件といい、この事件といい、姦通罪、復活したほうがいいんじゃないのかって、一瞬頭をよぎった。
もちろん、今の時代は、姦通罪作るなら男女平等に適用される制度にすることはいうまでもない。
頭をよぎっても、すぐに消え去ったけどね。
法は家庭に入らずで。
それにしても、この事件で不倫妻が罪に問えないなんてなぁ。。。