社労士試験と六法について | フリーライター近江直樹公式ブログ (行政書士・社労士・宅建・FPなど多くの資格・検定に合格した資格取得の達人のブログ)

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法律系の資格試験では、いわゆる「基本書」やテキストや参考書などを読むときは六法を引きながら読むのが常識です。
司法試験などでは、学者の先生が書いた「憲法」や「刑法総論」などの本を、「基本書」とか「教科書」と呼びます。
自分も、最初の流し読みの時と、最後の確認読みのとき以外は六法を引き引き勉強しています。

しかし、社労士試験だけは、六法を引きながら読む人はごく少数派です。
必要な条文は、テキスト等に載っているし、附則に経過措置が載っていたり、別表があったり、引用が何重にもなっていて、余計に混乱するからです(特に年金)。

とはいえ、労働基準法の全条文とと各法律の目的条文だけは、しっかり目を通す必要があります。

ちなみに市販の六法の場合、主要な法律(今話題の民法とか)は施行時期をちゃんと勘案して作られていますが、社会保険はけっこう手抜きです。
施行時期無視して法改正をそのまま載せたりしています。
今年の法改正、老齢年金の受給資格期間が25年→10年に伴い削除になった「国民年金法第10条の任意脱退」は、2018年版の六法から削除になるはずですが、2017年版の六法にも既になかったりします。
とはいえ、一般の六法では、しょうがない部分もある(メインの法律以外、そこまでチェックしてたら定価が倍になる)のですが、「国家資格取得のための」とうたい文句の社労士受験用の六法の平成29年版(今年の試験用)ですら、「国民年金法の第10条の任意脱退」がないというのは...ガーン
ふつうはテキストと六法が違ったら、六法を信じるものなのですが。。。
このような状況では、「社労士も国家資格なんだし、実務に出てからも必要だから六法引きながら勉強を進めるべき」とは言えませんね。


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