千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。
 

 

 

1年くらい前のお客様。


某サービスを開始するにあたり・・・

 

チラシ・HP・看板をつくり・・・

 

準備万端!

 

で、予定日に、サービス開始!

 

売り上げは、順調だったようですが、

 

半年後、同業者から警告書が届く・・・

 

その内容は、HPに記載のサービス名称が、その人の商標権侵害に!

 

 

 

ご相談内容は、

 

 侵害であるか見てほしい

 

とのこと。

 

 

 

みてみると・・・

 

商標も役務もドンピシャ・・・

 

逃げようがなく・・・

 

名称変更の必要性を説明しました。

 

 

 

 

まずは、新しい名称を考える。

 

次に、その名称が合法的に使用できるかの調査。

 

調査結果を踏まえ、新名称が決まったら、HP・チラシを作り直し・・・

 

つまり、それまでは営業活動が思うようにできない!!!

 

その期間はできるだけ短くしたいです!

 

 

 

ということで、名称候補を決めていただき、

 

こちらは、商標調査。

 

つまり、合法的に使用できるか否かの調査・・・

 

今回の場合、至急で!ということです。

 

 

 

ご依頼なので、しっかりと対応しましたが、

 

できることならば、初めの段階

 

 

つまり、チラシ・HPなどを作る前段階で、

 

使用予定の名称これが合法的に使用できるのか?

 

をチェックしてほしいな、と思います。

 

名称変更に要する時間・費用、ともにもったいないです。

 

 

 

ご商売の基盤を万石なものにしたいのであれば、

 ご商売に使用される名称※の調査

 使用できる権利の確保

これらは必要経費と思います。

 

 ※ 名称:いわゆる商標(サービス名、商品名、店舗名等)です。

 

       

 

 

<補足>

実際問題として、

冒頭のようなご相談のほうが圧倒的に多く・・・

 

すなわち、手遅れ感が濃厚なのですが・・・

そこは、なかなかいえず・・・(苦笑)

 

 次回からは気を付けてくださいネ

 

が精一杯だったりします。

 

 

 


 

最後までお読みいただきありがとうございました!

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