千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。

 

先日、とあるお客様から商標の相談を受けました。

 

ご相談の内容は、

 

 商品○○について商標ABC

 これって、登録できますか?

 

 

 

ここで、

 

 登録できますよ

 

だとか

 

 似た商標が既に登録されているので難しいですよ

 

と答えるのもできるのですが・・・

 

 

 

そもそもの話。

 

 そのお客様のビジネスにとって

 商品○○について商標ABCは、

 意味があるものだろうか?

 

こういった疑問が沸きます。

 

なので、

 

 「商標ABC」を使って

 どのようなビジネスを行っていますか?

 また、近い将来おこなう予定ですか?

 

と伺います。

 

すると、鞄から、いくつかの商品試作がでてくる。

 

 

 

・・・

 

この試作は、商品○○に該当しそう。

が、試作は、商品○○に該当しない。

 

このため、お客様の考えによる権利範囲で進めた場合、

(A) 商品○○について商標ABCを使う行為は、商標権侵害。

一方、

(B) 商品○×について商標ABCを使う行為は、非侵害

となります。

 

ここで、素朴な疑問。

(B)は非侵害。これでいいのかな?

 

 

 

そこで、

 

 誰かが商品○×について商標ABCを使った場合、

 その行為を取り締まりたいですか?

 放っておきますか?

 

そのお客様曰く、

 

 もちろん取り締まりたい!です。

 

 

であるならば、

 商品○○だけでなく商品○×も加えたほうが良い

とアドバイス。

 

ちなみに、

 

 商品○×だけではなく

 商品○△の模倣行為も、

 商品○○のビジネスに影響が出やすいと思います。

 なので、商品○△も加えたほうが良いと思います。

 この場合追加費用も変わらないので、そうしたほうがお得かと。

 

 

 

そのお客様。

 

(過去に似たケースを思い出したようで)

確かにそうですね!

相談してよかったです。

 

 

 

 

ポイントは、

 

1)とある商標の登録が可能か否か?

 

の前に、

 

2)ビジネスに意味がある権利の形は何か?

 

ここの検討が必要です。

 

さらに、

 

3)将来のビジネスに意味がある権利の形は何か?

 

まで考えるとより良いかともいます。

 

 

 

商標登録。

お金も手間がそれなりにかかりますので。

 

 


本日は、新宿のお客様に訪問後、

別のお客様と新宿で打ち合わせです。

 

お役に立てるよう頑張りたいと思います。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

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