千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。
先日、とあるお客様から商標の相談を受けました。
ご相談の内容は、
商品○○について商標ABC
これって、登録できますか?
ここで、
登録できますよ
だとか
似た商標が既に登録されているので難しいですよ
と答えるのもできるのですが・・・
そもそもの話。
そのお客様のビジネスにとって
商品○○について商標ABCは、
意味があるものだろうか?
こういった疑問が沸きます。
なので、
「商標ABC」を使って
どのようなビジネスを行っていますか?
また、近い将来おこなう予定ですか?
と伺います。
すると、鞄から、いくつかの商品試作がでてくる。
・・・
この試作は、商品○○に該当しそう。
が、試作は、商品○○に該当しない。
このため、お客様の考えによる権利範囲で進めた場合、
(A) 商品○○について商標ABCを使う行為は、商標権侵害。
一方、
(B) 商品○×について商標ABCを使う行為は、非侵害
となります。
ここで、素朴な疑問。
(B)は非侵害。これでいいのかな?
そこで、
誰かが商品○×について商標ABCを使った場合、
その行為を取り締まりたいですか?
放っておきますか?
そのお客様曰く、
もちろん取り締まりたい!です。
であるならば、
商品○○だけでなく商品○×も加えたほうが良い
とアドバイス。
ちなみに、
商品○×だけではなく
商品○△の模倣行為も、
商品○○のビジネスに影響が出やすいと思います。
なので、商品○△も加えたほうが良いと思います。
この場合追加費用も変わらないので、そうしたほうがお得かと。
そのお客様。
(過去に似たケースを思い出したようで)
確かにそうですね!
相談してよかったです。
ポイントは、
1)とある商標の登録が可能か否か?
の前に、
2)ビジネスに意味がある権利の形は何か?
ここの検討が必要です。
さらに、
3)将来のビジネスに意味がある権利の形は何か?
まで考えるとより良いかともいます。
商標登録。
お金も手間がそれなりにかかりますので。
本日は、新宿のお客様に訪問後、
別のお客様と新宿で打ち合わせです。
お役に立てるよう頑張りたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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