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1匹の猫が何匹の奄美クロウサギを捕食しているんだ?

2017年11月26日 00時27分43秒 | 動物愛誤というテロ行為
産経新聞で奄美クロウサギの捕食が記事なっている。


アマミノクロウサギを野良猫が捕食

環境省徳之島自然保護官事務所は1日、鹿児島県・徳之島に生息する国の特別天然記念物アマミノクロウサギを、野良猫が捕食する様子を撮影したと発表した。同島は世界自然遺産への推薦が決まった「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の一部。同事務所は「希少種の生息が推薦理由になっている」として猫を捕獲するわなを増やすなど対策を講じている。

 写真は、同事務所が徳之島の山林に設置した自動撮影カメラで1月18日夜に撮影された。ウサギをくわえた猫の姿がはっきりと確認できる。

 アマミノクロウサギは短い耳が特徴で、徳之島と奄美大島(鹿児島県)にだけ生息する。しかし、室内飼いを徹底されていない猫や捨てられた猫が野生化し、捕食被害が深刻化している。奄美大島では平成20年に同様の写真が撮影された。

 環境省と徳之島の3町は26年から、野生化した猫を捕獲し不妊去勢する対策を進めている。



沖縄のマングースの様に駆除してください。

マングース駆除進む ヤンバルクイナなど保護

国の天然記念物で絶滅の恐れがあるヤンバルクイナなどの希少生物保護のため、国と沖縄県が2000年度から沖縄本島北部のやんばる地域で実施しているマングースの駆除事業で、16年度の捕獲数が78頭となり、駆除開始以来初めて100頭を下回った。本島西側の大宜味村(おおぎみそん)の塩屋湾から東側の東村(ひがしそん)の福地ダムまでをつないだ線を設定し、それぞれの地名の頭文字を取って「SFライン」と名付け、それより北での26年度までの根絶を目指している。【佐藤敬一】

<奄美のマングース除去に殺鼠剤入り餌>
<ヤンバルクイナの鳴き声は?>
<かわいい!ヤンバルクイナの赤ちゃん>
16年度の捕獲数、初の100頭以下
 マングースは1910年、猛毒を持つハブの退治を目的にインドから輸入されて本島南部に放された。だが、ハブは夜行性、マングースは昼行性と行動時間が異なるためほとんど役に立たず、むしろ別の在来種を食い荒らした。当初17頭だったマングースは増殖して北上。やんばる地域は元々は肉食の哺乳類がおらず、ヤンバルクイナなど希少生物が独自の進化を遂げていたが、次々とマングースに襲われた。

 このままではヤンバルクイナなどが絶滅してしまうと恐れ、県は00年度から、国は01年度からマングースの捕獲事業をスタート。エリアを分けて駆除している。

 わなや北上を防ぐための柵、自動撮影カメラなどを設置し、08年には民間に委託して捕獲に当たる「マングースバスターズ」も結成。国と県で合わせて年間約2億円を出費しており、これまで計5638頭を捕獲し、国頭村(くにがみそん)与那から安田にかけたライン以北では完全に駆除できたとみられている。

 NPO法人「どうぶつたちの病院 沖縄」の長嶺隆理事長によると、マングース捕獲に伴って、05年ごろには約700羽だったヤンバルクイナは約1500羽に増え、分布域も順調に回復してきている。長嶺理事長は「無数のわなを仕掛けるなど血のにじむような努力の結果、効果が出てきている」と評価する。

 やんばる地域については政府が18年の世界自然遺産登録を推薦しており、生態系の維持が重要な課題だ。環境省やんばる自然保護官事務所の山本以智人(いちひと)自然保護官は「最初に放した17頭のマングースが100年近くで3万頭にまで増えた経緯を考えると、わずかでも取り逃がしたら元に戻ってしまう。やんばる地域でゼロにするまで手を緩めることはできない」と話している。



離島の希少動物
ネコから守って 学者ら、環境省に要望


国内の離島で生息する希少動物が、ペットから野生化した猫に捕食されるなど被害を受けているとして、動物学者らの「外来ネコ問題研究会」が、環境省に早期の対策を要望した。

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日本もオーストラリアを見習え!

猫200万匹を殺処分へ オーストラリアで何が起きた?

オーストラリアでは、絶滅危惧種の保護を目的として今後5年間で200万匹の野良猫を殺処分する計画だ。

オーストラリアのグレッグ・ハント環境大臣は、この計画は絶滅危惧種を守るために必要な手段だと話す。具体的には「2020年までに200万匹の野良猫を殺処分し、オーストラリア本土の10カ所と島の5カ所に野良猫のいない新しい保護区を作り、1000万ヘクタールにわたる地域で野良猫の個体数を管理する」とハント環境大臣は述べている。

野良猫たちは、「可能な限り苦痛が少なく、効果的な方法」で処分されるという。それには、ワナ・射殺・毒殺などの方法が含まれる。

インディペンデント紙によると、オーストラリアでは野良猫が「害獣」に指定されている。オーストラリア環境省の報告書には、野良猫は「35種の鳥類、36種の哺乳類、7種の爬虫類、3種の両生類の存在を脅かす存在」だと書かれている。

さらに報告書は「猫は小型〜中型の哺乳類の多くや、地上に営巣する乾燥地域の鳥類が絶滅した原因となった可能性があり」「ミミナガバンディクート、コシアカウサギワラビー、フクロアリクイの生存を脅かしており」「絶滅危惧種を増やす取り組みが、野良猫のために脅かされているケースもある」と伝えている。

オーストラリアの公共放送ABCのラジオ番組に出演した、政府の絶滅危惧種コミッショナーのグレゴリー・アンドリュース氏は「我々は猫を嫌っているわけではありません。ただ、野良猫が野生動物に与えるダメージを、これ以上放置するわけにはいかないのです」と述べ、この問題があまりにも長期にわたって放置されてきたと指摘する。



行政は、科学的、統計的見地から方策を講じてください。

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1 コメント

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Unknown (さんかくたまご)
2017-11-26 12:43:56
リンクの毎日新聞の記事ですが、ずいぶん元の資料より「骨抜き」にされています。
この提言で神奈川大学の准教授は、「動物愛護管理法、狩猟法、外来生物法との整合性と取りながら改正すべきである。特に、動物愛護管理法の愛護動物としてのは人に占有されていることを条件とすべきで、非占有猫は駆除をしやすくするための法改正が必要だ」と述べています。

私は繰り返しブログなどで述べていますが、日本の動物愛護管理法は44条4項の1では、特定の動物を人に占有されていない状態でも占有されているものと同位の保護をしています。
ですから飼い猫を虐殺しても、野良猫を駆除しても同じ処罰となります。
しかしこれは国際的には極めて例外で特異です。
ドイツ、オーストリアは非占有の犬猫、スイスは猫猫のみですが、積極的な狩猟駆除を推奨しています。
非占有犬猫(スイスは猫のみ)の殺害を刑事処罰する法的根拠はこれらの国にはありません(こちらは愛誤さんも見ているようですが、私が嘘つきだとSNSで拡散している人がいますが、根拠法と学説、判例をドイツ語原語で示してください)。

国際的には通常、人に飼われている犬猫と、野生化、野良化したものは別物と分けて考えていますので。
人が管理して、他人の財物に被害を与えない、自然環境に外を及ぼさない犬猫と、そうでない犬猫では保護規定が異なって法理上、当然と私は思います。
スイスでは野良猫はアライグマと法律上同じ扱い、オランダでは外来種ネズミ(マスクラット)と同じで、積極的な駆除対象です。
ノネコの駆除や、野良猫(無主物、非占有猫)の殺害でこれほど大騒ぎする日本は狂っています。

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