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猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
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【犯罪】猫キチBBA堀口妙子23匹多頭崩壊と不法侵入で逮捕!同類の犯罪者を取り締まって下さい!

2018年02月20日 00時01分45秒 | 動物愛誤というテロ行為
私は無責任な多頭崩壊は虐待であり
処罰を受けるべきだと主張してきました。


やっと無責任な多頭崩壊事件について
刑事責任を問う動きが出てきたことは
今後の動物愛護の推進にとって良いことだと思います。


不衛生な状況で飼い猫23匹放置などの疑い、女逮捕

堀口妙子の顔画像は?猫好きがいきすぎて逮捕?!


ニュースから紐解くと
「馬鹿で貧乏、自己中心で世の中のルール守れず」
と愛誤の典型的特徴を具備しています。


無職でマンションを借り猫だらけの汚部屋にして強制退去。
保護された動物愛護センターに不法侵入。


エキサイトニュースでは堀口妙子の顔が写っていたけど
なんか広島の地域猫同盟を彷彿とさせるなぁ。
連中は起訴猶予だったので、プラスで何かやらかしたら起訴でした。


極貧BBAとBBAに惚れた?おっさん協力者という組み合わせ。
妖怪の様なBBAがいい人が世の中には居るんですね。不思議です。

借りている賃貸物件を強制退去ww。
これも共通点。

そしてぼろいPCとローソンWi-Fiでのアクセス。
うまくつながらないとハッキングを受けたと大騒ぎww。


被害を受けている民間人が既知害を相手にするは大変です!


こういう連中を取り締まることで愛誤以外は
被害者も救われ、猫も救われ、行政のコストも減らせるいいことづくめです。

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12 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (さんかくたまご)
2018-02-20 11:30:11
この事件も、動物愛護管理法44条1項違反です。
つまり、野良猫を殺害した元税理士の行為と同じ。
でも愛誤連中は、この手の動物虐待者は擁護するんだろうな。
同類だから、非難すれば自分たちにも火の粉がかかる。
愛護のダブルスタンダードも、一般には受け入れられない卑しい根性の一つです。
何というか。 (ガロン)
2018-02-21 14:28:46
 横浜の賃貸物件ではペットOKとありながら実際に聞いてみると「犬はOKだけど猫は駄目」という案件が多くてハードルが高いと聞きます。
 
 何というか、大半は真面目に適正飼育している飼い主の方が多いと思うんですが、猫を飼いたい人間に賃貸物件を貸すのってこういう多頭崩壊が多発しているのを見るとリスクが滅茶苦茶高いですね。
 
 この案件では年末に去勢退去させられた、ってあるんですが、素朴な疑問として賃貸で多頭崩壊の猫被害を出した場合、猫禁止の市営住宅だと立ち退き裁判になってますが、民間だと「規約違反だから明日にでも出てけ」って風に簡単に出来るんでしょうか?
 
 こうなってしまうと近所住民も大変でしょうが、家主さんも悲惨ですね。多頭崩壊が虐待と判らない輩は警察でどんどん捕まえてもらわないと。
Re:さんかく様 (猫糞被害者@名古屋)
2018-02-22 23:46:29
コメントありがとうございます。

>動物愛護管理法44条1項違反です。

その通りです!
以下の条文が規定する虐待行為に明確にはまっています。
http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM#s6
でも愛誤は馬鹿だからこの条文の意味が理解できないんだろうなぁ。

>野良猫を殺害した元税理士の行為と同じ。

元税理士は、猫被害でさんざん迷惑を受けて駆除をした。
しかし殺処分方法に問題がありそれをネットで公開し「多くの人の動物愛誤感情を害した」事が罪を問われた点だと私は考えています。

動物愛護管理法の保護法益は動物の命そのものではなく「動物愛護という善良な感情」だからです。

http://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/b95a63a1c5eabc3cfa480a3dc7ac0062

そして周りになんら具体的な被害や迷惑を及ぼしていません。

しかし、堀口妙子は猫をネグレストする正当な理由がないばかりでなく、借りていた部屋を著しく汚損し賃貸住宅の所有者の財産を棄損し、近隣住民に悪臭を放って衛生環境を悪化させる被害を及ぼしています。

そればかりでなく猫を引取った動物愛護センターに「猫を取り戻す」という身勝手な理由により不法侵入をしています。

賃貸住宅追い出されて住所不定無職のくせして何が「取り戻す」だ。犯罪の上塗りする前に真っ当に働け。

以上の比較から元税理士より堀口妙子の方がよほど悪質であるというのが私の意見です。


>愛誤連中は、この手の動物虐待者は擁護するんだろうな。

馬鹿だから愛誤になって
愛誤になると余計馬鹿になる
この鉄板法則から考えると
動物愛護管理法44条を読んだことが無い、
もしくは読んでも意味が解らない、
このあたりの事が推測できます。

>同類だから、非難すれば自分たちにも火の粉がかかる。

お仲間だからやましいという可能性も濃厚です。

>愛護のダブルスタンダードも、一般には受け入れられない卑しい根性の一つです。

「嘘つきは愛誤の始まり」ですね。
嘘やダブスタがばれたら人としての信用を失うのに
一般では当たり前の事がわからないのが不思議です。


Re:何というか。 (猫糞被害者@名古屋)
2018-02-23 00:06:25
ガロン様
コメントありがとうございます。

>「犬はOKだけど猫は駄目」という案件が多くてハードルが高いと聞きます。

大変少ないはずです。
猫はキチンと飼えば、犬以上に室内飼育向きの動物だと思います。

平均的に買う人間の素養が低いからそうなっていると私は思います。


>多頭崩壊が多発しているのを見るとリスクが滅茶苦茶高いですね。

借家人賠償保険と言うものがございます。
このケースの場合、堀口妙子が賃借人として
このような保険に入っていればカバーできるはずです。

後は家賃保証会社というものあり、物件の追い出し弁護士費用、片付けなどもカバーするものもあると思います。

あとは賃貸人がどのような保険に入っているかですね。
賃貸人が自分の事業リスクをどう捉えているかで結果が大きく変わる様な気がします。

>民間だと「規約違反だから明日にでも出てけ」って風に簡単に出来るんでしょうか?

主張はできますが日本は自力救済が禁止されているので法的には叩き出す事はできません。

しかし無職で知能の低いBBAを追い出しても法的に戦う知力もなければ資力もありません。

それが世の中の現実です。
Unknown (台灣の動物愛誤家NEWS)
2018-03-15 19:14:45

http://www.teepr.com/924442/angelpan/%E9%A4%B5%E9%A4%8A%E6%B5%AA%E6%B5%AA%E9%80%A0%E6%88%90%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%B1%99%E6%9F%93/
台灣の動物愛誤家NEWS (Unknown)
2018-03-27 15:42:27
好痛!男童遭狗撕咬拖行⋯飼主竟回:狗很乖!咬人都是被亂
http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=362225
Unknown (台灣の動物愛誤家NEWS)
2018-03-28 19:10:28
放生太超過 國小校園爬滿眼鏡蛇

https://tw.news.yahoo.com/%E6%AD%BB%E9%AD%9A%E7%9A%84%E6%80%A8%E5%BF%B5-%E6%94%BE%E7%94%9F%E5%A4%AA%E8%B6%85%E9%81%8E-%E5%9C%8B%E5%B0%8F%E6%A0%A1%E5%9C%92%E7%88%AC%E6%BB%BF%E7%9C%BC%E9%8F%A1%E8%9B%87-081942242.html
Unknown (日本の動物愛誤家NEWS)
2018-03-29 16:23:55
ネコの共食いが起きて「ホッとした」 多頭飼育崩壊の壮絶現場
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0329/bdc_180329_2446183236.html
Re:台灣の動物愛誤家NEWS (猫糞被害者@名古屋)
2018-03-29 21:24:30
コメントありがとうございます。

日本語でリンク先の解説をお書きください。
それが無い場合、私が判断できないので非公開にする可能性がございます。

请用日语写下链接的评论。
如果没有它,有可能使它不发表,因为我不能判断。
Re:日本の動物愛誤家NEWS様 (猫糞被害者@名古屋)
2018-03-29 21:43:38
コメントありがとうございます。

>ネコの共食いが起きて
>「ホッとした」 多頭飼育崩壊の壮絶現場

酷い話ですね。
ネグレスト系の虐待事件であり、
動物愛護管理法7条違反の不法行為です。

以下に条文を引用します。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

このように7条5項までの全部に違反しています。
問題は7条違反に「罰則がない」ことです。

動物愛護団体は、本当に「動物愛護」を目的にするなら7条違反に罰則を設けることを主張すべき。

しかし元税理士には大騒ぎしても、猫に溺れた「お仲間」の起こす多頭崩壊で罰則を主張しません。

愛誤の連中にとっては動物愛護管理法本来の保護法益である「動物愛護感情」より、「命!命!猫殺しは同じ目に遭わせたい」と大騒ぎするのに、そのダブルスタンダードぶりは何ですか?

多頭崩壊で繁殖爆発した猫は回りに夥しい被害を与え被害者からしたら駆除したい害獣となります。

7条違反を44条の罰則適用にするだけで、この様な多頭崩壊は、ずいぶんと減ると思います。

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