こんにちは。
品川区五反田の税理士 山元武彦 です。
関東地方の桜もそろそろ満開、そして日照時間も延びてきました。
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さて今日は、経営の話で
『改正パートタイム労働法のポイント』です。
パートタイム労働法が改正され、4月から施行されます。
これに伴い、正社員と差別的取扱いが禁止される
パートタイム労働者の対象範囲の拡大され、
①職務内容が正社員と同一、
②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、
に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も
正社員と差別的取扱いが禁止されます。
また、パートタイム労働者を雇った場合や契約更新をした場合、
賃金制度や福利厚生、正社員転換制度などについて、
事業主は分かりやすく説明しなければならないこととなりました。
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3月もあとわずか、今週もどうかよろしくお願いします\(^-^)/♪
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