改正パートタイム労働法のポイント | 情熱系税理士のまごころブログです!

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こんにちは。


品川区五反田の税理士 山元武彦 です。


関東地方の桜もそろそろ満開、そして日照時間も延びてきました。


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さて今日は、経営の話で 


『改正パートタイム労働法のポイント』です。

 

 パートタイム労働法が改正され、4月から施行されます。
 

これに伴い、正社員と差別的取扱いが禁止される


パートタイム労働者の対象範囲の拡大され、


①職務内容が正社員と同一、


②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、


に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も


正社員と差別的取扱いが禁止されます。
 

 また、パートタイム労働者を雇った場合や契約更新をした場合、


賃金制度や福利厚生、正社員転換制度などについて、


事業主は分かりやすく説明しなければならないこととなりました。


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3月もあとわずか、今週もどうかよろしくお願いします\(^-^)/♪


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