マイナンバー制度と管理組合との関係 | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

さて、今年10月からの「マイナンバー制度」の運用開始を前に、
マイナンバー制度と管理組合の関係について質問を受けます。

「マイナンバー制度」は、
住民登録されているすべての個人と、
法人税・消費税の申告納税義務がある団体、所得税の源泉徴収義務がある
日本で登記されている法人全てに番号を指定するというものです。

個人番号は、12桁の番号で、通知カードが届きます。
この番号は、各個人が一生使うことになり、自由に変更はできません。

法人番号は、12桁の前に、1桁の検査用数字を加えた13桁の番号が
1法人につき1つの番号が指定され、国税庁から通知されます。

法人番号が指定されるのは、
1. 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
2. 国の機関
3. 地方公共団体のほか
4. これら以外の法人又は人格のない社団等であって、
 法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を
有することとなる団体

とされていますが、

上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、
個別法令で設立された国内に本店を有する法人や
国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する
団体などの一定の要件に該当するものは、
国税庁長官に届け出ることによって
法人番号の指定を受けることができるとされています。

国税庁のホームページ

で、管理組合はどうなんだということですよね。

まず、1.で、管理組合法人には間違いなくマイナンバーが指定されるということです。

法人でない管理組合も、
法人格はなくとも、税法上は一般の法人と同一に扱われ、

4.に「法人税・消費税の申告納税義務又は
給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体」
というのはありますから、

納税義務のある管理組合はマイナンバーが指定されるということになります。

税務申告が必要なケースとしては2つあり、そのうちのひとつは、
①法人税・消費税の申告納税義務がある、すなわち「収益事業を行っている場合」です。

収益事業となるものには、
・駐車場の外部貸し
・共用施設の外部貸し
・携帯電話基地局設置
・自動販売機設置
・太陽光発電設備による売電 などがあります。

こういった収益がある場合は、税務申告しているはずで、
マイナンバーが付与されるということです。

携帯電話基地局収入に関しては、
長らく、ほとんどの管理組合が税務申告していなかったのではと思いますが、

2013年10月15日の国税不服審判裁決を経て、
税務申告の対象になる収益事業だと一定の見解が出ましたので、
税務署からの管理組合への問い合わせも多くなり、
過去5年分の申告を自主的にするマンションが増えてきました。

税務署からまだ何も言われないので、
様子を見ているという管理組合もありますが、

アンテナは外からでも見えますから、逃げ隠れできません。
時間の問題ですから加算税をとられないうちに自主的に申告する方がいいと
質問を受けるとお話しています。


さて、マイナンバーに話を戻して…

もう一つマイナンバー付与の対象となるのが、
②「源泉徴収義務がある団体」である場合です。

管理組合は、源泉徴収義務を有する団体ですから、
源泉徴収義務が発生すればマイナンバー付与の対象となるのですが…

そもそも、管理組合は、源泉徴収しているだろか…
ということが話題になりました。

源泉徴収が必要になるのは、
・管理員等を直接雇用し、給与を支払っている場合
・弁護士、建築士、マンション管理士等の個人の専門家に報酬を支払った場合
・理事に報酬を支払った場合 
などということになります。

さて、これに該当する管理組合は多いと思いますが…

自主管理で、管理員等を管理組合が直接雇用している場合は、
さすがに源泉徴収しているでしょうが、

マンション管理士(個人事業主)等専門家に報酬を支払う場合や、
管理組合役員に報酬を支払う場合、源泉徴収をしている…でしょうか。

特に、役員報酬については、
時々、「源泉徴収が必要と組合員に指摘されたが本当に必要か」
というような質問を受けることがありましたが、

実際に、源泉徴収している管理組合はものすごく少ないのではないかと思います。

で、こちらは報酬を支払う方なので、
マイナンバー制度との関わりは複雑です。

それについては、明日考えたいと思います。

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