民泊禁止の理事会決議はいつまでもつの? | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

 

民泊禁止の規約改正が間に合わない場合で、

 

民泊を禁止するのなら

3月15日までに、民泊禁止の規約改正を。

 

それができない場合は、

応急措置として総会決議でも理事会決議でも、

民泊事業登録申請のときに防げる。

 

ということを書きました。

 

これにいくつかの質問がありましたので、

追記したいと思います。

 

●理事会決議はいつまでもつの?

 

理事会には、

総会に掛ける方針を決める権限しかありませんので、

理事会決議のままでは、

管理組合の意志としての正式な効力を発しません。

 

今回の措置は、

次の総会までは理事会決議でも

考慮しましょうということです。

 

また、行政は、

団体としての意思を確認するのですから、

 

理事会決議もなく

理事長が勝手に反対だと言っているだけでは、

効力を発しません。

 

次の通常総会で、規約改正をするのが一番です。

 

反対者がほとんどいないのに、

委任状が足りなくて3/4を集められなかった

というようなことがないよう集める努力してくださいね。

ものすごく大事なことですから。

 

一定数の反対者(民泊容認者)がいて

議論不十分で規約改正がすぐには難しかい

ということもあるでしょう。

 

外部組合員に民泊をやりたい人がいて、

総会で反対意見を述べることもあるでしょう。

 

その場合は、

過半数決議でも総会で民泊禁止の方針を決議することです。

 

役所は、それも当面は有効としますということです。

 

規約改正に不安がある場合は、

規約改正が決議でできなかった場合に、

民泊禁止の方針を総会決議できるよう、

両建てで議案をつくる必要があるかもしれません。

 

 

●規約改正ができずに総会決議だけでずっと通用するか?

 

というご質問もあります。

 

組合員に民泊をやりたい人がいる場合、

それは、管理組合内の合意形成の問題となります。

 

話し合いの機会を持って、

民泊をやりたい人の言い分も聞いた上で、

禁止規約を制定できるような努力が必要になります。

 

民泊禁止の規約改正ができないということは、

民泊をしたい人が一定数いるということで、

 

その人たちが理事に立候補して、

総会決議をひっくり返そうというような

攻防があるかもしれません。

 

総会決議だけでは、今後、

「規約で禁止されている訳でもないのに

国が合法としている民泊を禁止するのは納得がいかない」

組合員が訴訟を起こすようなことも

想定されます。

 

その場合、どのような司法判断がされるかは、

まだわかりません。

 

民泊推進は国の重要施策で、

民泊利用は、住宅としての使用とみなすと

国が言っているのですから、

 

民泊禁止派と民泊容認派が拮抗しているような状況では、

総会決議だけでずっともたせるのは難しいかも…。

(私の個人的な感想です)

 

国は、既存マンションでも、

過半数決で決められる細則での民泊容認でも

申請OKとしたいというような話も耳にします。

 

何しろ、2020年には、

4万戸不足する宿泊施設を確保しなければ

ならないのですから。

 

将来の状況は読み切れませんが、

どんな状況になっても、

規約で明確に民泊禁止していれば、何の問題もありませんから、

今度の総会での規約改正に本気を出してくださいね。

 

後回しにして得することは、何もありませんから。

 

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