こんにちは! 廣田信子です。
民泊を禁止するのなら
3月15日までに、民泊禁止の規約改正を。
それができない場合は、
応急措置として総会決議でも理事会決議でも、
民泊事業登録申請のときに防げる。
ということを書きました。
これにいくつかの質問がありましたので、
追記したいと思います。
●理事会決議はいつまでもつの?
理事会には、
総会に掛ける方針を決める権限しかありませんので、
理事会決議のままでは、
管理組合の意志としての正式な効力を発しません。
今回の措置は、
次の総会までは理事会決議でも
考慮しましょうということです。
また、行政は、
団体としての意思を確認するのですから、
理事会決議もなく
理事長が勝手に反対だと言っているだけでは、
効力を発しません。
次の通常総会で、規約改正をするのが一番です。
反対者がほとんどいないのに、
委任状が足りなくて3/4を集められなかった
というようなことがないよう集める努力してくださいね。
ものすごく大事なことですから。
一定数の反対者(民泊容認者)がいて
議論不十分で規約改正がすぐには難しかい
ということもあるでしょう。
外部組合員に民泊をやりたい人がいて、
総会で反対意見を述べることもあるでしょう。
その場合は、
過半数決議でも総会で民泊禁止の方針を決議することです。
役所は、それも当面は有効としますということです。
規約改正に不安がある場合は、
規約改正が決議でできなかった場合に、
民泊禁止の方針を総会決議できるよう、
両建てで議案をつくる必要があるかもしれません。
●規約改正ができずに総会決議だけでずっと通用するか?
というご質問もあります。
組合員に民泊をやりたい人がいる場合、
それは、管理組合内の合意形成の問題となります。
話し合いの機会を持って、
民泊をやりたい人の言い分も聞いた上で、
禁止規約を制定できるような努力が必要になります。
民泊禁止の規約改正ができないということは、
民泊をしたい人が一定数いるということで、
その人たちが理事に立候補して、
総会決議をひっくり返そうというような
攻防があるかもしれません。
総会決議だけでは、今後、
「規約で禁止されている訳でもないのに
国が合法としている民泊を禁止するのは納得がいかない」
と組合員が訴訟を起こすようなことも
想定されます。
その場合、どのような司法判断がされるかは、
まだわかりません。
民泊推進は国の重要施策で、
民泊利用は、住宅としての使用とみなすと
国が言っているのですから、
民泊禁止派と民泊容認派が拮抗しているような状況では、
総会決議だけでずっともたせるのは難しいかも…。
(私の個人的な感想です)
国は、既存マンションでも、
過半数決で決められる細則での民泊容認でも
申請OKとしたいというような話も耳にします。
何しろ、2020年には、
4万戸不足する宿泊施設を確保しなければ
ならないのですから。
将来の状況は読み切れませんが、
どんな状況になっても、
規約で明確に民泊禁止していれば、何の問題もありませんから、
今度の総会での規約改正に本気を出してくださいね。
後回しにして得することは、何もありませんから。
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