こんにちは! 廣田信子です。
大きなお金を動かす管理組合には、
「悪い心」も入り込みやすいのです。
次の事例は、
どこの管理組合でも起こり得ることなのです。
A管理組合のA理事長は、
5年前に築30年のマンションをフルリフォームして購入、
今期の理事の中では一番若いのですが、
みんなに推されて理事長になりました。
総会では、駐輪場の改修工事をXに発注することが承認されていて、
理事長としての第一の仕事は、
その工事の契約書に押印することだったのですが…
総会では、工事の概要と総額しか示されていなかったので、
この内容の契約書に押印していいのか…
Aさんは、理事長としての責任感から、
引き継いだ資料を確認しました。
そうすると、
比較したとされる他の工事業者Yの見積りが出てきて、
それが、今回、決まったXの見積り金額より安いのです。
総会では、比較して一番安いXに決めたと説明されています。
不思議に思って、Yに確認すると、
その見積りは正規のもので、
それ以外の数字を示したことはない…と。
総会で示された数字は、
正しくなかったことがわかりました。
単純なミスなのか、
何らかの意図があったのか半信半疑でしたが、
知ってしまった以上、このままXとの契約書に押印することは、
理事長としての誠実義務に反すると思い、
そのことを監事に相談したところ…
監事から、前理事長に話が行き、
(監事と前理事長は親しいのです)
前理事長から、総会で決まったことを蒸し返すようなことはせず、
すぐに契約書に押印するように迫られます。
その圧力に、前理事長とXとの癒着を確信したA理事長は
よけいに、このまま押印はできないと思うのです。
しかし、他の理事は事を大きくしたくないようで、
総会で決まったことなんだから押印すればいいと言います。
「総会で決まったことを実行しないような理事長は解任しろ」
と前理事長からの圧力もあるようです。
理事会決議で理事長を解任できると明確になれば、
理事会でA理事長解任決議がされ、
新たな理事長になった人が契約書に押印するだけです。
途中から入居したAさんは、
前任者の小さなミスを追及して
これまで平和にやってきた管理組合の和を乱す侵略者のように、
宣伝されています。
問題がすり替えられ、四面楚歌の中、
Aさんは、この事実を組合員に説明する機会もないまま、
自分から理事長を降りるか、解任決議をされるか、
という選択肢しかないのでしょうか。
明日のマンションコミュニティ研究会の勉強会
http://www.mckhug.com/kenkyu/20180222.html
では、
理事長の解任決議に関する最高裁判決をもとに、
Aさんのような誠実な人が、
きちんと理事長を務められる方法はないのか…
考えたいと思っています。
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