正しいことをしようとした理事長が解任される? | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
日々のマンション生活やお仕事に、また人生にちょっとプラスになるストーリーをお届けしています。
一人ひとりが自分らしく活躍しながら、力を合わせることで豊かに暮らす、新しいコミュニティ型社会を目指して・・・

こんにちは! 廣田信子です。

 

大きなお金を動かす管理組合には、

「悪い心」も入り込みやすいのです。

 

次の事例は、

どこの管理組合でも起こり得ることなのです。

 

A管理組合のA理事長は、

5年前に築30年のマンションをフルリフォームして購入、

今期の理事の中では一番若いのですが、

みんなに推されて理事長になりました。

 

総会では、駐輪場の改修工事をXに発注することが承認されていて、

理事長としての第一の仕事は、

その工事の契約書に押印することだったのですが…

 

総会では、工事の概要と総額しか示されていなかったので、

この内容の契約書に押印していいのか…

Aさんは、理事長としての責任感から、

引き継いだ資料を確認しました。

 

そうすると、

比較したとされる他の工事業者Yの見積りが出てきて、

それが、今回、決まったXの見積り金額より安いのです。

 

総会では、比較して一番安いXに決めたと説明されています。

 

不思議に思って、Yに確認すると、

その見積りは正規のもので、

それ以外の数字を示したことはない…と。

 

総会で示された数字は、

正しくなかったことがわかりました。

 

単純なミスなのか、

何らかの意図があったのか半信半疑でしたが、

 

知ってしまった以上、このままXとの契約書に押印することは、

理事長としての誠実義務に反すると思い、

そのことを監事に相談したところ…

 

監事から、前理事長に話が行き、

(監事と前理事長は親しいのです)

 

前理事長から、総会で決まったことを蒸し返すようなことはせず、

すぐに契約書に押印するように迫られます。

 

その圧力に、前理事長とXとの癒着を確信したA理事長は

よけいに、このまま押印はできないと思うのです。

 

しかし、他の理事は事を大きくしたくないようで、

総会で決まったことなんだから押印すればいいと言います。

 

「総会で決まったことを実行しないような理事長は解任しろ」

と前理事長からの圧力もあるようです。

 

理事会決議で理事長を解任できると明確になれば、

 

理事会でA理事長解任決議がされ、

新たな理事長になった人が契約書に押印するだけです。

 

途中から入居したAさんは、

前任者の小さなミスを追及して

これまで平和にやってきた管理組合の和を乱す侵略者のように、

宣伝されています。

 

問題がすり替えられ、四面楚歌の中、

Aさんは、この事実を組合員に説明する機会もないまま、

自分から理事長を降りるか、解任決議をされるか、

という選択肢しかないのでしょうか。

 

明日のマンションコミュニティ研究会の勉強会

http://www.mckhug.com/kenkyu/20180222.html

 

では、

理事長の解任決議に関する最高裁判決をもとに、

 

Aさんのような誠実な人が、

きちんと理事長を務められる方法はないのか…

考えたいと思っています。

 

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