石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

第17回 なんとも情けない限りです!

2017年03月23日 | 裁判


第一回団体交渉記録
日付 2014年3月26日(水)10:30~12:00
場所 京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都 3階 第一会議室にて開催

出席者(継承略)
株式会社石長から  総務部長A  総務課長B  総務主任C  3名
ユニオン関係から  執行委員長D 副委員長E 書記長F 当事者私G- 4名

F:石長側の役職確認
Aの役職確認-総務部長プラス全般的な顧問です。B-総務課長 C-総務係長

最初挨拶あり、先日の訪問での団体交渉申し込み時の対応について、相手方初めてのことなので失礼しましたとのこと。組合との団体交渉も初めての事との話し。

D:京都ユニオンの経緯と紹介後Gの問題も話し合いにより円満解決を望む。要望
A:「主旨は解りました。」返答
D:今の状態で、Gは職場復帰を望んでいるが一旦退職しているのでそれは出来ない。
との事 確認、Gの話しでは一旦退職届を題したが、それは形式的なもので再雇用を約束されている認識でサインしたとの意向です。それならば職場復帰を約束通りにしてもらわないといけないので検討してもらいたい。要望
A:話しの通り就業規則に基づいて退職しているので前提として職場復帰は出来ない。
回答
D:「結論から言うとそう言う事ですね。」返事
A:職場復帰の約束をしたから退職届を出したと言う事ですか。確認
D:「そうですね。」回答
A:怪我の回復がまず大事であると言った、そのうえで再採用してもらえるように私は   努力しますと言いました、会社の対応は怪我の回復したその時点で会社は判断する   とのこと。
退職願は就業規則に基づいて辞めた訳で退職願はこちら方出すようにとは言ってません。
主張 退職届を出せば事務所も退職したと判断します。回答
D:どういう規定があるのかですが休職期間の問題を本人が聞きたいと。質問
A:休職期間の問題と退職規定を合わせての事、労務災害で交通事故は6っヵ月の休職
期間の規定、退職規定では六カ月期間内に復帰出来ない場合は退職となっている。
回答
D:確認ですが退職届は本人には出してくれとは言ってないのですね。確認
A:私から出してくれとは言ってない。回答
D:本人の話と食い違う説明ですが。質問
A;退職届があるなしにかかわらず、規定上退職する事になっている。回答
D:冒頭の話しの内容ですが、A部長は形式上の退職届であると、再雇用は約束されているとは言っていないのが確認したいのですが。確認
A:私はまず身体を治すことで、そのうえで再雇用については私なりに努力しますと、ただ、会社の判断はその時点でどうするか決まると言いました。回答
D:前向きに考えていたが、その時点で考えることで100%約束されたものでは
   ないという事ですね。確認
A:私の立場ではそんな約束出来るものではない。返事
D:再雇用を考えていたがそれが変わってしまった時点でどういう風に変わっらのか聞きたいのですが。質問
G:は体力も回復し、仕事も出来るだろうと言う考えで話をしたとの事、ですが、変わってしまった時点とはその時ですね。確認
A:そう言う事は内部の事ですから、それと個人のプライバシーの問題もあるので
   ここでは言えません。強く拒否
D:そのあたりの説明がないと話しが進まない、不誠実と主張
F:それならどの場所なら話せるのか。質問
 再就職できないと判断された具体的な内容が明確でないと話が前向きに進まない   総合的な判断の内容の中身が分からないと話が進まない。主張
A:それはこの場所では話せないことなので。回答
D:しかしこれは雇用問題ですね、20年間働いてきた方が通勤災害で雇用関係が切れている訳で、その点が企業内の企業秘密だとか個人のプライバシーの問題だとかで、 一旦約束があったにも関わらずどうして言えないのか。質問
G:話の中で再雇用は保障すると言われ、退職届書くときも再雇用は保障されていると言われている、話しの中で南崎課長も2回同席されている席でも同じ話があった。
強く主張  Bも同じ意見ですか。質問
A:その場所ではそんな事言った覚えはない。主張
B:同じ意見です。回答
A:その時は私として再就職できるように「努力しましょう」と言っている。主張
G:約束する、保障するという言葉は嘘ですか。問う
A:言ってない、そんな事言えるわけない、あなたが勝手にそう解釈しているだけ。回答
G:約束すると言われてから退職届を書いた。主張
A:あなたが自分で書いたのだ。主張
 六カ月経っての処理だから退職届は関係ない。就業規則で辞めてもらう事になると   説明した。主張
G:Aは再就職は保障する、約束すると絶対に言ってないと言えますねと詰めよる。質問
A:言ってない。断言する。回答
F:六カ月近くなってきて、再手術の診断書も出て来た、会社の規定委基づいて退職願を書くように言った、と聞いたが。質問
A:退職届を書いてくれとは一切言っていない。回答
G:書いてくれと言われてないが出してくれと言われた。主張
A:退職届があるなしにかかわらず、規定上では退職である。主張
F:交渉の事実関係を確認したい。質問
A:退職にあたり復職する約束の文章が欲しいと言った、が完治する期間が分からないのに会社として、そのような文章は書けない。主張
E:どのような文章を書いてほしいと認識されてました。質問
A:再就職を約束してくれ、保障してくれと言う文書認識した。説明
F:Aが約束されたから中山はそう言ったのでは。質問
A:弁護士に相談したら文章を書いてもらうようにと言われたと聞いている。主張
F:Gは勝手に退職届を出すが、職場に帰れるように文章を書いてくれと無理難題を言ったと言う事ですか。質問
A:辞めるについて将来復帰するために保障する文章を欲しいと言われた。主張
   最終的に会社が決める事だと何回も説明している。主張
G:聞いてない。主張
   再就職するは条件が変わるよと言われた、課長ではなく降格するよと話しはあった。主張
E:復職する時は人事に関与しているのですか。質問
A:私自身会社の人事にも関与して彼の事を見ていての判断です。回答
E:会社での立場の確認ですが。質問
総務部長として人事の話しもするもですね。質問
A:当然総務部長としての仕事です。回答
E:最初の怪我をまず治してからの話と言うのと人事権などの時の部長の立場との使い分けがありますね。質問
A:自分の思いと、会社の決定事項との違いで、自分ひとりで決定できない事もある。
   総務部長の立場であっても、世間話を交えて話すこともあれば個人の思いを話することもある。基本的には総務部長の立場で話をしている。主張
F:会社の立場も代弁される訳ですね。質問
A:大事なこと、その場で判断できない事は、最終決定機関があり、あとで意思決定を
   伝える事になる。返答
E:会社の判断はそうやって決めるのですか。質問
A:内部的な事で組織の中身は言えません。回答
D:団体交渉で大事なことは言えないとなってきて、これは不誠実団体交渉になりますよ。   説明 生活のかかった問題ですから誠実に答えてください。でないと話し合いにならない。説明 納得行かない。主張
A:言えることと言えない事があります。回答
D:不誠実な交渉だと言えますよ。主張
F:石長を代表して参加頂いているのですね。確認
A:ただ、この場でも対応できる問題と一旦持って帰って後で返事する事もあると考えます。回答
E:再度確認です。途中の職場復帰の話しの時も退職時の対応もすべて総務部長として対応されているのですね。確認
A:勿論そうです。返答
E:私個人の話と会社としての話と使い分けをされているのですがすべて今回の件は
   総務部長としての対応と考えてよろしいですね。確認
A:勿論そんな使い分けなど私は出来ませんので。返答
E:退職届が出た時点で会社として総合的にその時点で判断していたのですか。質問
A:会社としては総合判断する、しないではなく、出されたから受け取った。回答
F:退職届はGが自分で書いて持ってきたのか。質問
A:様式は総務にあるものを南崎が渡した。回答
F:退職届をAがくれと言ったから渡したのか。質問
B:言われたら出すのはどこでもすることだ。返答
A:いずれにしても退職届云々よりも規定に基づいて処理してますので、新たに   退職してくれと勧告するなどと違うから。主張
E:退職届はBからGに渡された時は覚えていますか。質問
B:覚えてない。回答
E:六カ月して辞めてもらわないといけないと言われると、プレッシャーになるので   事実関係について聞きたかったのです。交通事故の場合は会社内の労務災害と
   違いますと言う事は、それと私としてはと言う言い方と会社としてはと言う
   言い方は二通りあるが。質問
A:その都度交通事故の労災と社内の労災とは違うよと説明している、言い方については総務部長として説明をいているので。説明
E:退職に前後して会社としてどういう手続きをされたかを透明性を持って説明して
   欲しい。要望
A:この場では言えない、控えさせてもらう、プライバシーの問題と会社の内部の
   話なので答えられない。主張
E:今後改めて会社内で相談していただいて説明をしてもらえますか。質問
A:検討しますが、将来的にも約束はできません。回答
D:今回の場では話ができないかもしれないが、次回には話が出来るようにお願い
したい。要望
A:努力はします。回答


Dそんな事では、円満解決をお願いしたいのですが出来ないでしょう。要望
F:この場では言った言わないの問題になっているので。会社の総合判断の内容が
   分からないのでね。質問
D:Gの生活もあることで、今日の時点で判断できると考えていたが、交渉の
内容自体が不明瞭である。今日の段階で話が出来ないなら次回に話せるようにしてほしい。要望
A:努力します。返答
E:持って帰っていただいて、ここで話しされていることは話し合いで解決するために   聞いているので、その糸口が見つかればと思ってます。そのためには退職届の   総合的な判断を聞きたいのです。きちっと説明いただければ会社としても良いのでは   ないですか。
   六カ月たって退職願を出して当然だと言う事でその前後の手続きとか退職の
   決定した事を総合的な経過を説明したほうが話が進むのではないですか。質問
A:無責任な発言も出来ないし総務部長としての立場としての発言をしています。回答
F:途中軽作業なら出来ると言う診断書を出したが、それは駄目だと言ったのか。質問
A:確かに診断書は見たがGのたち振る舞いを見て駄目だと判断した。
   営業だから色々な仕事があって力仕事もあるから駄目と判断した。
   六カ月して退職規定があるから、なあかんでと言った。
   六カ月前になって手術の話があってこれは退職になると言った。
   そのことを退職規定は示していないが話をした。回答
F:BはGに退職届を渡して書いてもらったのですね。質問
B:はい。回答
D:軽作業であれば就業出来ると言う診断書に対しての経緯をもう一度聞きたい。質問
A:本人の身体の動きや質問をしたときに無理だと判断した、荷物の上げ降ろしや   見送りなどを仕事なので判断した。回答
G:怪我をするまでの仕事の内容を考えてお医者さんに相談して今なら職場に戻れると 判断した。」A部長が診断書を出せと要求してきたから出した。主張
A:それでもGの、たち振る舞いをみて無理やと言った。荷物運びなどの重労働は
   出来ないから判断した。回答
D:Gの仕事内容とAとの仕事内容の食い違いがある、Gの仕事内容の十分な
   確認をしないで判断した事ですね。確認
A:営業の仕事としての判断であり、会社として最終的に判断している。回答
D:就業規則を見せてもらえませんか。質問
A:正式な手続きを持って見てください。回答
E:初回文書での交渉申し入れを断って今回受けた理由は。質問
A:公平な立場で交渉できるなら良いが、最初の文書では休職中と明示されていたので最初は断りました。おこし頂いて二回目の文書をいただいたので今回はお受けしました。回答
E:団体交渉としての文章ですが。質問
A:初めての事で分からない事もあるが、団体交渉はしたら良いと考えている。回答
E:今後も話し合いでの解決が出来る見込みはあるのかと聞いたのです。要望
G:再就職に約束した覚えはないし南崎も知らないと言う事ですね。確認
A:言ってません。回答
B:知りません。回答
G:社長にも話しして営業として帰ってもらったら、又フロントとして働いても
らおうと話していたと聞いている。質問
A:それはその都度相談することで話したかどうか覚えていない。回答
G:会社に再雇用社員としての話はないと言う事で良いですね。質問
A:会社で決めた事だから今の時点では無理だと言う事である。回答
D:今後の話しの中で要望としてですが、会社での最終判断の内容を話して欲しい。
   再雇用について出来るかどうかの相談してほしいと思います。要望
A:会社に持ち帰って相談して、また次回に話をさせていただきます。回答
   継続しての話し合いには異議ありませんので。
   次回は4月中頃過ぎに調整します。
以上



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