いささか古い話ですが・・・
 
 
V3 が通う支援学校経由で、
こんなチラシが届きました。
 
 
 
平成28年度 就労移行支援事業所プレゼンテーション大会
 
だ、そうでして、
ほほう、です。
 
どういったモノかというと、
 
豊橋市内にある就労移行支援事業所が一堂に会し、各々の特色や就労支援の内容、実績などをわかりやすく説明いたします。
各事業所の持ち時間は10分。
それぞれ工夫を凝らしたアピールが聞けるかも!
 
だ、そうでして、
ほほほう、です。
 
 
裏面を見ると、
 
 
 
豊橋市障害者自立支援協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第77条第1 項第3号に基づく相談支援事業をはじめ地域の障害福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場として、豊橋市障害者自立支援協議会設置要綱に基づき設置された協議会です。
 
だ、そうでして、
ほほほのほう、です。
 
ちゃんと仕事してますよ、
ムダな天下り機関じゃないからね、
っていう宣伝かしら?
 
 
ちなみに、
この表現は市のホームページにもありました。
 
*豊橋市障害者自立支援協議会
 
 
 
ま、それはともかく、
 
 
「ああ、そうだよなあ、
  そろそろマジメに考えないとなあ」
 
なんて呑気に構えている今日この頃、
渡りに船?
 
何しろワタクシ、
就労移行支援と就労継続支援A・Bとの違い、
未だに、よく解ってないんです。
恥ずかしながら。
 
 
実は Mommy も同様でして、
進路志望調査とかあっても、
 
「いや、だから、何がどうなのよ、
  第三者的には、V3 は実際どんな感じなのよ」
 
という部分が全ッ然掴めてなくて、
困ってるくらいなんです。
 
 
そんなんなのに、
こんなブログ書いてて、
いや、ホント申し訳ない。
 
 
さて、
んじゃ、いっちょ行ってみるか・・・
なんて思いはしたものの、
 
〈*基本的には参加の申込みは不要ですが、〜〜〜〉
 
とのお言葉が目に入ってしまい、
当日、その気になったら顔出して見ましょうか、
的に寝かしておきました。
 
 
 
で、当日、
 
奇跡的に(?)その気になったので、
おもむろに、Daddy さん、お出かけ。
( Mommy さんは出不精につき・・・)
 
 
のっけに受付で、
「所属を教えてください」
などと問われ、
 
気が小さいもんで、
いささかドギマギしました。
 
「所属? えーと、娘が〇〇特別支援学校に・・・」
 
と答えると、
 
「あ、それだけで、結構ですよ」
 
ビビって損しました。
 
 
そして渡された資料がこちら。
プレゼン参加の事業所資料とセットでした。
 
 
 
見ると、
 
平成28年度 第6回 就職支援スキルアップ連絡会
 
はて?
 
表題が違ってるんですが、
細かいことは、ま、いっか。
 
 
ともかく、
エライ人の挨拶が短くあって、
(↑素晴らしい!)
 
次に、
「就労移行支援事業の事業内容と豊橋市の現状について」
という、ちょっと難しめの説明。
 
市役所、障害福祉課の人は、
「あなた、あみだクジで外れてココにいるんですか」
というような、
 
ボソボソと、
何とも、やる気のなさそうな話しぶりでした。
 
 
そして、プレゼンテーション。
 
初々しいものから、
やけに垢抜けたものまで、
プレゼンの体裁自体の違いで楽しめました。
 
 
印象に残ったのは、
工賃に関する考え方。
 
利用者の能力、仕事ぶりに応じて、
きちんと評価し、個別に金額差をつけるところから、
 
企業就労への意欲を高めるため、
支援施設として、あえて支払わないというところまで、
 
事業所それぞれの考え方が垣間見えて、
なかなかに興味深いものがありました。
 
 
ちなみに、
 
この日のお客さん(?)ですが、
ざっと見たところ、
200人位いたでしょうか。
 
う〜ん、
おそらくは豊橋・東三河地方の方々、
多いのか少ないのか・・・
 
 
ところで、
 
ここで白状すると、
 
前半6事業所(60分)で、
お腹一杯になってしまった Daddy さん、
休憩に紛れて後半ブッチしちゃいました。
 
所期の目的、
就労支援事業所って、つまり何なの? について、
概ね理解できた(気がした)ので。
 
ま、後半6事業所については、
頂いた資料をちゃんと読んだし、
それでお赦しを(←誰に言ってるのでしょう)。
 
 
あ、これもちなみに、ですが、
 
今のところ V3 、
企業就労目指しております。
第二志望は就労継続支援A型。
 
 
ええ、そうです。
その違いも、その可能性も、
よく解らないままに申しております。
 
えっへっへ。
 
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
 
当事者の皆さんには周知のことでしょうけど、
参考までに。
 
うっすらと解るような、やっぱり解らないような、
ですが・・・え? ワタクシだけ?
 
 
◎就労移行支援
障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つ。
一般企業に就職を目指す障碍をお持ちの方に対し、就労に必要な知識・能力の向上を目的とした訓練や準備、就職活動支援及び就職後の職場定着支援を行います。
 
*障がい者就業サポートガイド:就労移行支援
 
 
◎就労継続支援A型

障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つ。

一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供給することを目的としています。

障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの"雇用型"の障がい福祉サービスです。

 
*障がい者就業サポートガイド:就労継続支援A型
 
 
◎就労継続支援B型

障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に基づく就労継続支援のための施設です。

現地点で一般企業への就職が困難な障がいをお持ちの方に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的としています。

B型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、比較的自由に働ける"非雇用型"です。

 
*障がい者就業サポートガイド:就労継続支援B型
 
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
 
こちら、へ〜、な新聞記事。
 
(産経新聞2/7大阪6版)
 
 
〈発達障害やその疑いのある人を対象にした就労支援センターを埼玉県が開設し、相談から職場定着まで一貫したサポートをしている。障害の特性に応じた訓練をし、就職面接にはスタッフが同行する。厚生労働省によると、発達障害に特化した公的な就労支援機関は珍しく、全国に先駆けた取り組みだ〉
 
〈28年8月に施行された改正発達障害者支援法は、国や都道府県、事業主が、障害の特性に応じた就労支援を充実させるよう規定した。

 厚労省の担当者は「埼玉県のようにトータルな支援は果たす役割が大きい。他県でも参考にしてほしい」としている〉

 
(この記事はネット上、Web産経ニュースでも読めます)
 
 
やるな埼玉 “彩の国”。
 
 
 

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