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おはようございます、ぺんたです。
昨日は役員借入金を債務免除することによって法人の債務超過状態を解消する方法について書きました。
◎関連リンク 役員借入金を「債務免除」して累積損失を消す方法
いくつかご質問・コメントもいただきましたので今日は昨日の補足として、このやり方のメリット・デメリット(の代表的なものだけ)を解説したいと思います。
■メリット① 相続税対策のうっかりミスが減る
昨日の記事では割愛しましたが、顧問税理士からは
「社長個人が会社に貸し付けているお金を債務免除することによって、相続税の課税対象になる資産が減る・・・というメリットがあります」
という説明を受けていました。
どういうことかというと、私が会社に貸し付けているお金はあくまで私の個人資産ですから相続税の課税対象になってしまうんですよね。
私の場合は貸付額がまだ数千万程度ですし、それ以外の個人資産も大したことありませんので、いまは相続税のことはぜんぜん考えなくて良いレベルです。
ところが今後個人資産が順調に増え、それをどんどん会社に貸し付けたとします。例えば会社への貸付額が5億円、それ以外の個人資産が3000万円だった場合・・・。
普通の人だったら会社への貸付額がすっぽり抜け落ちて「俺の個人資産は3000万しかないから相続税対策なんてしなくていいや♫」と考えがちですよね。ところが私がポックリ死んでしまった場合、相続税は合計5億3000万に対して課税されてしまいます。
配偶者の税額軽減措置を考慮しても、相当な相続税を支払うことになりそうです。
しかも会社に貸し付けた5億円は不動産に化けているはずですので納税資金が足りなくなり、嫁が右往左往することになってしまいます。
役員借入金を予め削減しておくことで相続税対策のうっかりミスを防ぐことができるわけです。
■メリット② 金融機関の融資枠が拡大し、事業が伸ばせる
このブログを読んでいただいている取引先のM支店長(いつもお世話になっております!<(_ _)>)からコメントをいただき、
「債務超過になっているお取引先は『正常先』には分類出来ないので、どうしても金利が高めになり、融資額も頭打ちになります」
ということでした。逆に言うと債務超過を解消したら融資枠を伸ばせるわけで、それによる収益強化が図れるわけです。
■デメリット① いったん債務免除したら戻ってこない
債務免除というのは、「貸した金をもう返済しなくていいよ」と宣言することですので、やっぱり後になって(個人として)あのお金が必要だ!となっても戻っては来ません。
個人の資金繰り等をよく考えて、バランスを取らないといけないですね。
■デメリット② 他の役員が贈与税の課税対象になる可能性がある
読者の方から指摘されて初めてわかったことですが、私個人が債務免除をすると、私以外の役員に贈与税が課されてしまう可能性が出てきます。
ちょうど昨日税務署に行く用事があったのでついでに税務相談してみたのですが、
「方向性としてはその通りです。債務免除を行った年に贈与税が課される可能性があるので税理士とよく相談されて下さい」
との回答でした。その理由は・・・
「債務超過状態だと法人の株価は計算できない状態ですが、債務免除を行ってそれが解消されると株に値段が付けられるようになります。それが社長個人から他の役員への贈与とみなされる場合があるのです」
ということでした。あ~、本当に税金は奥が深い・・・(^_^;
でもここで素朴な疑問が湧きます。
もともとこういう↓バランスシートで債務超過状態だったものを・・・
(※うちのバランスシートではございませんw)
4,000万の債務免除した場合、純資産はゼロに回復するだけですよね↓
ということは
・債務免除前の株価は計算不能
・債務免除後の株価はゼロ
(株価がゼロの水準までだったら贈与税はかからないんじゃね~のかな?)
と思って顧問税理士に確認しました。すると、
「贈与税の計算上は、不動産の資産価値を時価評価で行います」
「御社の場合、時価評価というのは、建物は固定資産税評価額で土地は路線価若しくは固定資産税評価に倍数をかけて算出する倍率評価のいずれかです。」
という回答でした。つまり、うちの法人ぐらいの小規模企業の場合、
・債務免除は帳簿上の純資産額を見ながら行うが(現実のバランスシート)
・贈与税の計算は別のバランスシートを元に行う
ということになるそうです。
うちはかなり割安に買っているほうだと思うのですが、それでも(全物件を通算して)固定資産税評価額や路線価以下では買えていません。
従って、当社の場合は
・現実のバランスシートを元に債務超過を解消しても
・贈与税の計算上はまだ債務超過状態のまま
となり、債務免除を行っても他の役員に贈与税は課税されないようです。
===
非常に長くなりましたが、税が絡むことは伏魔殿のようで非常にややこしいので、役員借入の債務免除を実際に行うオペレーションの時には、顧問税理士とよく相談して下さいね。
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いくつかご質問・コメントもいただきましたので今日は昨日の補足として、このやり方のメリット・デメリット(の代表的なものだけ)を解説したいと思います。
■メリット① 相続税対策のうっかりミスが減る
昨日の記事では割愛しましたが、顧問税理士からは
「社長個人が会社に貸し付けているお金を債務免除することによって、相続税の課税対象になる資産が減る・・・というメリットがあります」
という説明を受けていました。
どういうことかというと、私が会社に貸し付けているお金はあくまで私の個人資産ですから相続税の課税対象になってしまうんですよね。
私の場合は貸付額がまだ数千万程度ですし、それ以外の個人資産も大したことありませんので、いまは相続税のことはぜんぜん考えなくて良いレベルです。
ところが今後個人資産が順調に増え、それをどんどん会社に貸し付けたとします。例えば会社への貸付額が5億円、それ以外の個人資産が3000万円だった場合・・・。
普通の人だったら会社への貸付額がすっぽり抜け落ちて「俺の個人資産は3000万しかないから相続税対策なんてしなくていいや♫」と考えがちですよね。ところが私がポックリ死んでしまった場合、相続税は合計5億3000万に対して課税されてしまいます。
配偶者の税額軽減措置を考慮しても、相当な相続税を支払うことになりそうです。
しかも会社に貸し付けた5億円は不動産に化けているはずですので納税資金が足りなくなり、嫁が右往左往することになってしまいます。
役員借入金を予め削減しておくことで相続税対策のうっかりミスを防ぐことができるわけです。
■メリット② 金融機関の融資枠が拡大し、事業が伸ばせる
このブログを読んでいただいている取引先のM支店長(いつもお世話になっております!<(_ _)>)からコメントをいただき、
「債務超過になっているお取引先は『正常先』には分類出来ないので、どうしても金利が高めになり、融資額も頭打ちになります」
ということでした。逆に言うと債務超過を解消したら融資枠を伸ばせるわけで、それによる収益強化が図れるわけです。
■デメリット① いったん債務免除したら戻ってこない
債務免除というのは、「貸した金をもう返済しなくていいよ」と宣言することですので、やっぱり後になって(個人として)あのお金が必要だ!となっても戻っては来ません。
個人の資金繰り等をよく考えて、バランスを取らないといけないですね。
■デメリット② 他の役員が贈与税の課税対象になる可能性がある
読者の方から指摘されて初めてわかったことですが、私個人が債務免除をすると、私以外の役員に贈与税が課されてしまう可能性が出てきます。
ちょうど昨日税務署に行く用事があったのでついでに税務相談してみたのですが、
「方向性としてはその通りです。債務免除を行った年に贈与税が課される可能性があるので税理士とよく相談されて下さい」
との回答でした。その理由は・・・
「債務超過状態だと法人の株価は計算できない状態ですが、債務免除を行ってそれが解消されると株に値段が付けられるようになります。それが社長個人から他の役員への贈与とみなされる場合があるのです」
ということでした。あ~、本当に税金は奥が深い・・・(^_^;
でもここで素朴な疑問が湧きます。
もともとこういう↓バランスシートで債務超過状態だったものを・・・
(※うちのバランスシートではございませんw)
4,000万の債務免除した場合、純資産はゼロに回復するだけですよね↓
ということは
・債務免除前の株価は計算不能
・債務免除後の株価はゼロ
(株価がゼロの水準までだったら贈与税はかからないんじゃね~のかな?)
と思って顧問税理士に確認しました。すると、
「贈与税の計算上は、不動産の資産価値を時価評価で行います」
「御社の場合、時価評価というのは、建物は固定資産税評価額で土地は路線価若しくは固定資産税評価に倍数をかけて算出する倍率評価のいずれかです。」
という回答でした。つまり、うちの法人ぐらいの小規模企業の場合、
・債務免除は帳簿上の純資産額を見ながら行うが(現実のバランスシート)
・贈与税の計算は別のバランスシートを元に行う
ということになるそうです。
うちはかなり割安に買っているほうだと思うのですが、それでも(全物件を通算して)固定資産税評価額や路線価以下では買えていません。
従って、当社の場合は
・現実のバランスシートを元に債務超過を解消しても
・贈与税の計算上はまだ債務超過状態のまま
となり、債務免除を行っても他の役員に贈与税は課税されないようです。
===
非常に長くなりましたが、税が絡むことは伏魔殿のようで非常にややこしいので、役員借入の債務免除を実際に行うオペレーションの時には、顧問税理士とよく相談して下さいね。
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以前、2周拝見させていただきました
いつも勉強させて頂いております
1、正常先の区分の件
役員借入金を現物出資して、資本金に振り替えるという手法は如何でしょうか
恐らく、これで金融機関では債務超過解消とできるのではないかと思います
なお、株主構成を気にされていたかと思いますが、将来的にお金がたまればペンタさん現物出資分だけ減資すれば良いと思います
2、欠損金を使ってしまう点
欠損金を使ってしまうのは非常にもったいないように思います。
仮に債務免除を1000万円されると、実効税率を30パーとして、300万円分の税の軽減がなくなると思います。
これは、何か事情(もうすぐ期限切れとなるなど)がおありで債務免除益と相殺されるのでしょうか。
金利が安くなるとしても欠損金を使ってしまうほうがもったいない気がします
1つ大きなことをやると多角的な視点で考えないと、漏れが出そうですね。1つの例としても参考になりました。
最初に2.のほうからですが、私も同様にもったいないと思っております。実は既に一棟売りに出しているのですがスルガ事件の影響でピクリとも動きません(笑)
3期目の決算までに帳簿上の債務超過を消してしまうことを目標に頑張って来ましたので、何か他の方法はないか?と思案してひねり出したのが記事のような方法だったのです。
高値で売れてくれないかな~w
1.役員借入金が債務超過額以上に残っていますし現金残高もそこそこあるので純粋な意味での債務超過ではないんですが、帳簿上に純資産マイナスがつくと融資を控える銀行があるんですよね。
悪いことに融資残高1/2/3位のところがぜんぶそうなので、帳簿上の純資産マイナスを消してやる必要があるんですよ~。
どこも実態を見てくれたら嬉しいんですけどね😢
ひとつのことをやろうとすると玉突きでデメリットが浮かんできたりしますので、慎重に目配りをする必要があると思いました(^_^)
腑に落ちました
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