今年2017年も早くも半月が過ぎました。
やや今さらという感じもありますが、昨年の自分のブログを振り返ってみると、飲食店同士の知財トラブルが多かった印象があります。
”知財トラブル”とは、商標や不正競争防止法に関する紛争です。
店舗の名称やら店づくりなどの、いわゆる”パクリ”の問題です。
比較的名の通った大きな会社同士の争いもあれば、あまり知られていない小さな会社同士の争いも。
店づくりや店構えといったところのパクリを不正競争防止法で防ぐことができるか?というところは、今後の裁判の結果等により、どのような展開になっていくのか難しい問題がありますが。
少なくとも店舗名称は、商標登録でパクリを防ぎたいものです。
ちなみに、ざっと調べてみますと、現状、飲食店の関係では約8万件の登録商標が存在しています。
また、昨年1月から10月までの商標の出願件数の状況ですが、前年比10%以上の伸びを見せています。
この膨大な数の商標登録の状況を踏まえると、自社の店名がパクられる以前に、自社が他社の商標権を侵害してしまわないように商標登録をしておきたいものですね。
ちなみに、商標権の侵害は、知っていてマネをした場合のみならず、知らずに偶然同じような名称を使用してしまった場合も侵害を問われてしまいます。
事業者であれば、他人の登録商標の状況等も調べておくべき責務があるという訳ですね。
弁理士事務所LABRADOR(ホームページ)
弁理士 宮下桂輔
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