それでいいのか?!シャンシャン | 弁理士による中小企業向け「ヒトゴトでない身近な商標講座」

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商標・ブランドの情報を千葉県佐倉市の弁理士宮下桂輔がご提供します。

上野動物園のジャイアントパンダの「シャンシャン(香香)」の商標が”アツイ”ようです。

 

上野動物園を運営する公益財団法人東京動物園協会が商標出願しているのは当然として、

それ以外の企業や個人も「シャンシャン(香香)」絡みの商標を出願しているとか。。。

 

予想通りの展開ですが、これは東京動物園協会も予想していたことで、確か、先取り商標出願を防止するためにパンダの名前の公表を遅らせていたという報道も昨年されていました。

 

ところで、本家の東京動物園協会は、どのような商標出願をしているのか?

昨年9月の出願なので、タイミング的にまだ商標登録はされていないと思われます。

 

関連する商標として、「シャンシャン」と「香香」という2件の商標出願が見つかりました。

 

どのような商品・サービスについて商標登録しようとしているのか?

2件の商標は、いずれも同じ商品の範囲で出願されています。

第16類:文房具など

第25類:洋服など

第28類:おもちゃなど

第30類:菓子、パン、茶、コーヒーなど

第32類:清涼飲料など

 

これらの商品群を見ると、「シャンシャン」グッズに使う商標として「シャンシャン」や「香香」を保護したいという思惑が垣間見れます。

 

一方、第41類には、「動物の供覧」「動物園の提供」といったサービスが含まれます。

これらのサービスは、東京動物園協会の本業とも思えるのですが、これらのサービスも含めて商標出願しておけばよかったのでは?

なんて勝手に思ったりもします。

 

弁理士事務所LABRADOR(ホームページ
弁理士 宮下桂輔
 
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